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(1)大型の特養や老健施設を新たに開業しようと思っても、都道府県が作成する福祉施設の整備計画に設置予定がなければ、開業出来ないというのは本当ですか? (2)また、有料老人ホームや高専賃についても、開業するにあたり規制というものは存在するのでしょうか?(2)については、介護付き(特定施設入居者生活介護)と適合高専賃は、(1)の様な仕組み(規制)があり、それ以外の有料老人ホームと高専賃については届け出で可能だと思っているのですが。。ちなみに場所は大阪府で、医療法人という事でお願いします。どうかお知恵を貸してください。

A 回答 (1件)

1政府や都道府県は何ベッド予定と発表します。

ところが管轄の市が 県はそう言うが当市は今は予定していないとか、もう枠が無い と言われれば認可はおりません。ちなみに許認可をもらった場合 一ベッドで一千万位かかる位の厳しい設備審査があります。
2 届出でも可です。こちらは厳しい設備審査は有りません。悪い例を挙げますと この前 老人施設が火事で多数の死人が出ましたね。あの施設は無認可施設ですから 当直一人で老人を何人・・・・とマスコミが報道していましたが 無認可ゆえ当直は一人で十分、とやかくマスコミに言われる筋合いは無いのです。逆に許認可の有る施設でしたら火事では死ななかったがスプリンクラーの水でおぼれ死んだ とか 風邪をひき肺炎になった とおもしろおかしくマスコミに報道されてた その程度の設備の大きな違いはありえます。つまり木造でも消防法がパスすればOKなのです。わかりやすく言うと 託老所の大きなのを作ってもよい そういうかんがえも通用します。管轄の市は良い顔はしませんが(笑)
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。参考にしたいと思います。

お礼日時:2009/03/27 20:34

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