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業務上横領に対する損害賠償について質問します。総額2,000万円ほど横領されましたが、警察の捜査では約600万円しか証明されず、この金額で起訴しました。残りの1,400万円は泣き寝入りしないといけないのでしょうか。素人考えでは証明出来る自信はあります。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

たとえ刑事事件で検察が600万円の横領で起訴していたとしても、民事事件で2000万円全額について請求することは可能です。


要は裁判官に証明できるかどうかの問題ですから。
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この回答へのお礼

裁判官が納得するだけの証拠を揃えればいいという事ですね。有難うございました。

お礼日時:2009/03/23 20:42

警察、検察庁の取り調べ時間には限界があります。


証明された分で、一旦は起訴している可能性があります。
ですから、一度検察庁に相談してみて下さい。

この回答への補足

回答有難うございます。少し補足します。この件は既に起訴し判決も出ております。知りたいのは、横領した犯人の返済額は起訴された600万円だけなのか、それともこちらの被害額の全部の返済を要求できるのか(法律的に)ということです。よろしくお願いします。

補足日時:2009/03/23 18:20
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2009/04/07 04:28

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