電子書籍の厳選無料作品が豊富!

家庭の事情で自己破産してしまいました。今手続き中です。
日払いのできる警備員のバイトをしたいのですが、
自己破産したあとは警備員のバイトができないと聞いてます。

身元を隠すわけではありませんが、
やはり自己破産したことは言わなくてもバレてしまうものなのでしょうか。
面接後、調べられるのでしょうか。

自己破産者は社会的信用がないから。。などの答えはお控えください。

A 回答 (2件)

警備員やっていました。

今は仕事していませんが未だに警備会社に籍を置いてます。

警備業法第三条により
「破産者で復権を得ない者」は警備業につくことができません。

参考URL
全国警備業協会ホームページ
http://www.ajssa.or.jp/
警備業法(PDF)
http://www.ajssa.or.jp/pdf/keibigyouhou.pdf

生活苦等による破産は、破産手続き終了時裁判所で「復権」される場合が多いので、破産手続き中は警備員ができませんが、復権後警備員の仕事が可能です。ギャンブル等による破産は復権が遅れたり復権できない場合が多いようです。詳しくは手続きをしている弁護士等にご相談されることをお勧めします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。
大変よくわかりました。

まず、弁護士さんと相談し、可能であれば手続き終了して
アルバイトしようと思います。

お礼日時:2009/03/26 19:36

警備員になるためには身分証明書というものの提出が義務付けられています。


これは警備業法で決められています。

この書類には「破産者かどうかか」明確に記入されています。
警備会社がわざわざ調べる必要はありません。
ご納得いただけましたか(・・?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
参考になりましたし、納得できました。

お礼日時:2009/03/26 19:38

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!