プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

元社員が退職後同業の他メーカー系で独立をしました。
その際、在職中に当社顧客に営業をしていたらしく
退職後すぐに相当数の顧客が元社員の顧客になったようです。
元社員が在職中に独立準備をしていることや既存顧客に
営業をすること、虚偽の内容で退職依頼をすることは
背任行為で訴えられるのでしょうか?

当方、法律のことにはまったく疎いため教えていただければ幸いです。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

不正競争防止法も検討ください.ただし,法で定義する営業秘密は管理上の条件があります.すなわち,顧客情報をどのように管理していたので

しょうか.
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この回答へのお礼

ご挨拶が遅れまして申し訳ありません。
顧客リストは持ち出してないと思います。
本人が記憶してる優良顧客を営業してるようです。
一軒一軒地道に取り戻そうと思っております。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/27 19:58

背任罪は会社財産の不当収奪や棄損ですから、この場合は当てはまらない。


「顧客も財産」という理屈は顧客には自由意思があるという意味で
この場合無理がある。

訴えるとすれば、民事で損害賠償でしょう。
ただし、これも賠償請求できるかどうかはビジネスの実態によります。
例えば、社長がボンクラで顧客開拓・維持は営業マンに任せきりとい
うような場合は無理でしょう。
例えば、納入価格が機密性が高く第三者が容易に知りえない情報であった
場合、その情報をもとにそれより少しだけ安い条件で顧客をスイッチさ
せた場合などは賠償請求できるでしょう。

訴訟や弁護士に依頼する前に、何故顧客がスイッチしてしまったのか
事実関係の調査をおこなうべきです。その中で彼の違法性(或るいは
合法性)があきらかになると思います。
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この回答へのお礼

ご挨拶が遅くなりたいへん失礼しました。
本人の記憶を元に優良顧客を営業してるようです。
地道にお客様を取り戻そうと思っております。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/03/27 20:01

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