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こんにちは。
表題のままですが、ときどきグリーン購入法適合商品ってカタログに書いているものがありますが、これは、グリーン購入ガイドラインを満たしていれば、勝手にかいてかまわないものなんでしょうか。エコマークみたいに、どこかに届出がいるんでしょうか。

A 回答 (3件)

「グリーン購入法適合商品」とは、法律などの規定はなく、事業者が自らの判断で基準に適合していることを主張しているものです。



基準は、基本的に、第三者が確認しうる内容で構成されています。
例えば、事業者に「適合している証拠を見せて下さい」と言えば、基準に対応した資料やデータが出されるのではないかと思います。

悪意を持った事業者が、基準に適合していないのにこのような名称を使っても、グリーン購入法では罰則が有りません。

他の法律に抵触するかどうかは、当方の専門外ですので分かりません。
「法律」のカテゴリーで、法に抵触するかどうか質問することをお薦めいたします。

なお、グリーン購入法の特定調達品目の基準に適合していると事業者が判断している商品については、グリーン購入ネットワークが運営している「グリーン購入法特定調達物品 情報提供システム」(参考URL)に登録されているものを確認いただくのが、確実ではないかと思います。

参考URL:http://www.gpndb.jp/gpn/view/gov_index.asp
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EMSの一環として悩まれていることでしょうが、私の知っている範囲では、グリーン購入法は官に関する規制と考えた方がいいと思われます。


官が購入する場合のガイドラインといった方が適当かもしれません。
但し、民もそのガイドラインを使われた場合、被害を被ることがありますので、官と取引する方は、官報を読んでおくべきです。
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 下記URLにて解説されています。



参考URL:http://www.eccj.or.jp/summary/green.html
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この回答へのお礼

早々にありがとうございます。

ということは、「グリーン購入法適合」とかかれている商品は、エコマークなど環境ラベルのどれかの基準にあっている、ということだけなんでしょうか。

お礼日時:2003/02/26 00:01

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