dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

死亡時100万円の生命保険を、契約者と被保険者が母で、受取人が私の名義で加入しています。
もし、母が亡くなった時、相続税は徴収されますか?
ちなみに父は既に亡くなっています。他に姉がいます。

A 回答 (4件)

保険契約は、契約者の財産です。


契約者(保険料負担者)=被保険者の場合、
受取人が法定相続人であれば、相続税の対象になりますが、
生命保険の場合、法定相続人×500万円が、控除対象になるので、
このような場合は、非課税相続財産となります。
    • good
    • 0

契約者=被保険者=母、受取人=子


という契約形態で、母が死亡した場合、死亡保険金は、相続税となります。

しかし、死亡保険金が相続税の対象であり、法定相続人が受取る場合、
500万円×(法定相続人の人数)
という控除枠があります。

お姉様がいらっしゃるようなので、法定相続人の人数は2人。
つまり、500万円×2=1000万円 までの死亡保険金は非課税となります。
他に、死亡保険金がなければ、100万円は控除枠内なので、非課税となります。

また、死亡保険金の受け取りは、受取人だけの権利であり、他に相続人がいても、保険金を分ける必要はありません。

ちなみに……
契約者=受取人、被保険者は別人
という形態ならば、死亡保険金は、所得税・住民税の課税対象。
契約者、被保険者、受取人の3人がバラバラのばあい、
死亡保険金は、贈与税となります。
契約者=被保険者ならば、上記の通り、相続税となります。
ただし、相続税で、受取人が法定相続人ではない場合、非課税の枠がないので、相続税がそのまま課税されます。

ご参考になれば、幸いです。
    • good
    • 0

 そもそも母親死亡時に支払われる保険金は、受取人である質問者さん自身の財産であり、保険金支払いと同時に保険契約は終了します。



 よって何一つ相続するものがないので、相続税も関係ありません。
    • good
    • 0

 参考サイトを見てください。



 あなたの場合、生命保険に対しては相続税はかからないでしょう。

参考URL:http://www.zeirishijimusho.com/sozokutec/
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!