10秒目をつむったら…

特例有限会社の減資は通常特別決議が必要です。新会社法では定時株主総会の決議である場合、減資額が全て欠損填補にあてられる場合は、普通決議でよいとなっています。特例有限会社もこの適用を受けるのでしょうか。

A 回答 (1件)

会社法447条3項の定めは整備法で排除されていませんから、特例有限会社でも適用されます。



なお、同項は、減資額が全て欠損填補にあてられる場合は、株主総会決議でなく、取締役(取締役会)の決定(決議)でよい、と定めています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
もう少ししっかり会社法を見ます。

お礼日時:2009/04/01 22:18

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