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建築基準法により排煙設備が必要な建築物の居室において、
告示1436-4-ハ(4)により内装下地仕上とも不燃とすることによって排煙設備の設置が免除されますが、
その際に床から1.2m以下の部分に設置する厨房の固定式の常設カウンター(木下地、仕上げ材木製)も内装下地仕上とも不燃としなければならないのででょうか。
また、消防法上で内装不燃として設計をしている場合に問題は生じるでしょうか。

A 回答 (2件)

大きさによるのでは。


馬鹿でかければ・・・この基準は個々の審査機関で変わるのでしょうが何らかの措置を命ぜられるかもしれません。
2m程度のカウンターが不燃下地+不燃仕上の壁に作りつけられていれば柔軟に処理、つまり「ま、いいか」、となりそうですがねえ。?

ちなみに最悪壁下地が不燃(LGSなど)であればカウンターに不燃のシートを貼っちゃえば下地仕上げ不燃、と解釈してもらえないでもらえないでしょうかねえ。
1436の場合下地と仕上の間のボード類などの制限はありませんから。

消防も同様。
最近内装制限要の物件で間接照明を設ける為のふかし飾り壁の仕上げを準不燃認定無しのメラミンでやりましてね(見付け4平米位)、指摘されたら交換止む無しと考えておったのですがスルーされましたよ。

原則不可、しかし実況に応じて可、そんな部類のお話では?。

参考意見、まるで自信なし。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
過去の設計物件で内装制限ありの場合でも
気にせずに木製下地のカウンターを設置していたのですが、
厳密にはどのような扱いになるのか気になっていました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/04/05 06:19

今晩は cyoi-obakaです。



告示1436-4-ハー(四)は、壁と天井の規定ですから、常設カウンターが壁の中に固定されてなければ問題ないでしょうね~!
要するに、自立していればOKでしょう!
尚、この規定は内装制限ではなく、排煙の緩和規定ですから床からの高さは無関係ですヨ!

消防も同じ扱いだと解釈します。
だた、#1さんの判断も有りかな~と思います。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/05 06:19

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