「平成」を感じるもの

現在商業施設の管理の仕事をしています。

この不景気、集客増を狙いエスカレーター前の
防煙垂壁(ガラス)に店舗案内シートを貼る予定をしています。

只、気になるのが建築基準法・消防法などに違反とならないか。
ご存知でしたら教えて頂けないでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

#2です。

補足をします。

防煙たれ壁は、火災の初期に煙の流動を防ぎ、避難をする時間稼ぎのために設置しているものです。

ですので、構造上不燃性を要求しますが、火災時の防火区画や内装制限とは基本的な趣旨が異なります。

火災初期の煙を防いでも、煙の熱で火炎や有害ガス発生させるものがあれば、本来の避難確保のための機能が失われます。
逆に言えば、周囲に火が回っている場合は、無用となります。
意匠上、ガラスが一般的に使用され、火災での破損落下を防ぐために網入りガラスが望ましいとされています。

一時的なものであれば、見逃してしまうこともありますが、店舗案内の様に常時設置されている物は、たれ壁の一部と判断されることがあります。
この点は、建築主事がうるさいかどうかで決まる部分ですね。
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この回答へのお礼

返事おそくなりすみません。

詳しい説明ありがとうございます。
住友3M製で不燃材のシートが有るそうなので
それで案内シートを作り垂壁に取付ようかと思います。
あとは、ご指摘の通り市に確認するとどう言うかですね。
愛想が悪いので、電話で聞きにくいのがツライです。

お礼日時:2009/10/09 23:28

たまたまそこの防煙垂壁がガラスで出来ていますが、普通?は耐火壁仕様で作る場合もあります。



皆さんの意見ではその耐火壁には絵画を掛けたり、ポスター類も貼ってはいけない理論になります。内装材は不燃材でなければいけませんが、シールは内装材ではないでしょう。おそらくその商業施設の耐火壁にポスター、シールなどいろいろ貼っている箇所もあるはずです。

行政側は指導という手を打つ可能性も少しあるかもしれませんが、内装材でない、との主張はできると思います。
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この回答へのお礼

返事が遅くなりすいません。

確かにガラスではない垂壁にポスター、シール等貼ってるのを良く
見かけます。

もし貼って、建築基準法違反で指摘を受ける事があるのかなと
そちらも気になります。

お礼日時:2009/10/09 23:21

店舗案内シートを不燃材のシートに(ガラス繊維折り込みのもの等)して貼り付ければ問題ないのでは無いでしょうか。

製作会社に聞けば知っているでしょう。
消防に一応確認はしておいて下さいね。
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この回答へのお礼

返事遅くなりすいません。

不燃材のシートにすれば問題ないですね。

消防には聞いてみたのですが、建築基準法だから良く分からない
けど多分大丈夫でしょうと言われました。

おかげで少し不安が・・・。

お礼日時:2009/10/09 23:15

防煙たれ壁は、鋼板・ガラス等不燃の素材が決められています。


恒久的に使用するのであれば、どのような素材であればいいか、役所の建築審査課・消防等に問い合わせてください。

この回答への補足

消防署へ聞いて見ましたが、建築基準法なので、詳しくはないですが、
多分大丈夫じゃないですかと言われました。

市役所の建築課は愛想が・・・。
間違いが有ったらいけないので、聞いてみるしかないですね。
ありがとうございました。

補足日時:2009/10/06 23:39
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原則としては、常時張るのはいけません。


店舗案内シート等は、可燃物ですので。
但し、売りつくしセール等の限定物は、良く見かけますのでその程度にして下さい。
ご参考まで

この回答への補足

案内シートが可燃物扱いとは認識不足でした。

常時張れないと分かって良かったです。
ありがとうございました。

補足日時:2009/10/06 23:46
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