
4月中旬に納車予定の中古車の車両税を中古販売会社に払う必要はありますか?
元々、3月納車で進めていてましたが、車庫証明取得が遅れそうに
なり、4月納車に変更となりました。(車代金は3月に一括支払い済み。)
元々、車両税の話はでていませんでした。
しかし、4月納車だと、注文書を変更しなければならない
と後から言われました。(税相当分約3万 未払い)
そこで、
(1)所有権はどの時点で移転するのでしょうか?(代金支払い時?納車時?)
現在は車庫証明をまだ、ディーラーに届けていなく、
車検も切れていますが、事務手続きがとまっています。
(2)4月1日時点でこちらに所有権が移っておらず、法律上や慣習上で
車両税の支払い義務がないとしたら、
ディーラーが元々この話題を出してきていないので
車両税をこちらが支払う必要はないとつっぱねることはできるのでしょうか?
(元々、3月納車予定だったのが、予定変更になりましたが、説明も
価格交渉時には受けていなかったので。。)
調べても分からず、お分かりになる方よろしくお願いします。。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
3月に登録名義変更を行っておれば、5月ごろに22年度の自動車税納付通知書として貴方に届く予定だったのですが、4月に登録がずれたことにより名義変更時に支払わないといけなくなったのです。
どのみち質問者さんが支払わなければならない税金です。
ただ3月に車代をお支払済みと言う事なので、見積もりをご覧になってください。
諸費用欄に3月登録の1か月分の自動車税の請求書き込みが有ると思いますので、返金をお店側に訴えるのであればこの1か月分の自動車税のみです。
3月は1日たりとも使用してませんし登録は4月ですので21年度の月割りの自税を支払う義務は有りません。
>車両税をこちらが支払う必要はないとつっぱねることはできるのでしょうか?
出来ないです^^;
自動車税とは、簡単に言えば先払い制ですので平成21年4月1日から平成22年3月31まで間の車検証上の使用者となる人(質問者さん)に支払い義務が生じます。
今回登録日が4月2日や本日にずれ込んだとしてそれは仕方がない事だと思います。
No.3
- 回答日時:
軽自動車なのか登録自動車なのかかかれていませんが、登録自動車(軽自動車、二輪以外)であれば、自動車税は支払う必要があります。
そもそも。3月登録であれば、5月に請求書が来て1年分貴方が払う物で、4月登録であれば11か月分が登録時に掛かります。
ですから、3月登録であれば、店が売るときに収めるのではなく、新所有者が1年分払う、4月登録なら、登録の時に11か月分払うと言うだけの違いです。
そもそも車庫証明が遅れて登録出来なかったと言うのは貴方の側の責任で、販売店の責任ではありません。
また、貴方が自動車代金は支払済みであるということだけで自動車税をつっぱねるのであれば、最悪販売店は、あなたの家の前にナンバーが取れない車を置いて、車検に掛かる費用を返金し置いてくれば良いと言うことにもなります。
そもそも、3月登録なら5月に請求書が来て1年分貴方が支払う物。
4月なら、登録の時に11か月分払う物。
どっちみち3月登録なら、貴方に請求書が県からやって来て支払わなければならない物です。
これを払う必要が無いとつっぱねると言うことにも疑問を持ちます。
しかもその理由が貴方側の責任であるにもかかわらずです。
(1)所有権は販売時に移りますが、自動車の登録上の所有者は登録時に移ります。
登録が出来なければ移りようがありません。
(2)習慣上支払うのが一般的です。
自動車税は4月1日時点での使用者に対して掛かりますが、4月2日に登録したとしても、翌年まで無税ではなく、4月1日に登録した場合、11か月分の自動車税納付義務が発生する為です。
軽自動車は、4月1日登録の場合翌年からの課税ですが、軽自動車や二輪車以外は月割り納付で納付になっているからです。
登録自動車です。21年度使用予定の分を先払いをしているという仕組みがよく分かりました。制度について詳しくなかったもので、今回のことが不当な請求なのか、当たり前のものか分からずにおりましたが、納得することが出来ました。 ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
あと、所有権の移転については「その手続きをした時点」となりますので、
いつ所有権が移るのか?についてはその場合次第という事になりますが、
お店から車を買う場合であれば、納車準備が整った時点でそういう手続きを踏むという事になるでしょう。
つまり、書類が揃っていない現状においては、
あなたに所有権が移っていることはあり得ません。
とはいえ、誰の責で納車が遅れることになったのか、その辺りをキッチリしておくべきですね。
あなたの都合で納車が遅れたのであれば、
法律上は払う義務が無くても、それを突っぱねるのはどうかと思います。
No.1
- 回答日時:
この場合、一応制度上は4月1日時点での登記上の所有者が納税の義務があるものであり、
また4月1日以降に所有者が変わっても、現在の制度上は新所有者がその年度の自動車税を払う義務はありません。
でも、実際にはそれでは一方的に旧所有者が損をすることと同義ですので、
取引上は何らかの形で新年度の自動車税を旧所有者に支払うことは多いですね。
しかし、上記の通り制度上は4月1日時点であなたが所有者になっていないのであれば、支払う必要性は制度上はありませんし、
何らかの理由で納車が遅れた、というのであれば、免除を話し合う余地はあるのではないでしょうか。
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