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支払督促を送ろうと思っているのですが一点疑問があります。
支払督促を送って相手が異議を申し立てた場合通常訴訟にうつりますよね?この通常訴訟は絶対行わなければいけないのでしょうか?

手頃に行える支払督促で相手がすぐ支払ってくれれば良いのですがもし支払らわなければ少額訴訟を行おうと考えていたのですがもし通常訴訟が絶対なら支払督促は控えようかなと思っているのですが実際のところどうなのでしょうか?

A 回答 (5件)

少額訴訟だって、相手が「普通訴訟で受けます」って申し出たら、通常の訴訟になります。


もう少し、法律相談を受けられた方が良いです。
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相手方が異議申立をした時点で、止めることは可能です。



異議申立がされたら、裁判所から連絡がきて、訴訟を行うか否か問われます。(1~2週間で決めてくださいと言われます)

そして訴訟しないとすれば、取り下げ書を提出するようです。その手続きは、裁判所より説明されると思います。
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民事訴訟法395条で「・・・訴えがあったとみなす。

」と云うことになっていますから、相手から異議があれば、必ず、通常訴訟に移行します。
少額訴訟も同じことです。
被告に選択権があるので、通常訴訟を希望すれば、必ず、通常訴訟に移行します。
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支払督促は、相手が無知でほおっておいた場合以外は、ほとんど訴訟に移行する。

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No.2です。



先の回答は先月の話で、私が支払督促を申立て、相手方が異議申立をしたので、裁判所書記官から電話があり、通常訴訟を行うか、取り下げるか問われました。なので取り下げも可能です。(私は通常訴訟をしましたが・・)
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この回答へのお礼

こちら側にお礼書かせて頂きますね。
取り下げることは可能なのですね。とりあえず支払督促を出してみようと思います。とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/02 23:35

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