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建築基準法施工令第130条の9において質問
準住居地域において同条1項の表の危険物数量は満たしております。
ただし、同条2項『第116条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する』と記載が有り、こちらは満たしておりません。
質問:令第130条の9において1項及び2項共満足しなければいけないのでしょうか ?
又 同条の計算例・解説文ご存じありましたら、おしえていただきたい。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

お礼の中の補足について


特定屋内貯蔵所(耐火建築)準住居地域内では、1以下になるように所蔵量を減らす必要があります。
貯蔵内容を見るとトルエンとアルコールですか?
塗装業でもやっているのですかね?
確認申請提出の前に、建設地申請先最寄りの消防署予防課と事前協議してから提出すれば、確認申請の日数が早く下りてきます。
私の経験から言うと、消防署予防課と事前協議しておけば、ほとんどめくらばんと一緒で、消防署に回った次の日くらいには審査機関へ同意印が押されて戻るでしょう。
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はい、第116条は、耐火構造の規定ですので、記載されているとおり満足させなければなりません。


危険物取扱貯蔵所の構造規定は、消防法の施行令の危険物の規制に関する政令および規則に記載されています。
参考文献としては、新日本法規出版「建築消防advice2009」にわかりやすく解説されています。
専門書の売っている本屋に行くと売っています。約4,500円前後で高価です。
危険物については、建築基準法より消防法の規制値の方が厳しいので、消防法の施行令の危険物の規制に関する政令および規則にしたがって設計するようにしましょう。
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この回答へのお礼

river1さんありがとうございます。
危険物の消防法はクリアーしております。
計算の解釈が不明の為、例をあげて見ます。
条件 特定屋内貯蔵所(耐火建築) 準住居地域
検討条文 建築基準法施工令第130条の9(第2項)
例) 第1石油類(トルエン)1300L
  アルコール類      1000L    を貯蔵したい。
 
 (1300/200*10*1.5)+(1000/400*10*0.3)=0.43+0.83
                  =1.26>1 
  よって 1以下になるように所蔵量を減らす必要がある。

 以上の検討が正解でしょうか?
 すいません、よろしくご指導願います。    
   
 

お礼日時:2009/04/07 16:30

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