プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在、精神系の病を患っており仕事が困難な状態です。

カタチとしては父の扶養家族となっていますが、
実際は生活費等の金銭は全く受け取っておらず、
自力での生活を強いられています。
心療内科に通院中ですが、病院代も出るか出ないかの
状況です。
父は私に生活費を渡すことを拒否している為、
私個人で生活支援を受けたいのですが、父の扶養家族
となっている状況で、個人で生活保護を申請することは
出来るのでしょうか?

A 回答 (6件)

扶養家族なら不可能です。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/08 20:04

質問者さんは「お一人で住んでられますか?」


生活費をくれなくてもお父さんと同居されてるなら生活保護は無理じゃないでしょうか?
生活保護=一家での保護ですので
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この回答へのお礼

同じ屋根の下でも世帯が違えば可能になるのでしょうか?
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/08 20:05

扶養を抜けて、一人暮らししていて、なおかつ金銭的援助がない場合に生活保護は受けられます。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/08 20:06

お父様の扶養家族なら、父子は同一世帯とみなされるので生活保護法第10条により厳しいかと・・・


”但し~”以降の個人単位での適用も、極めて特殊なケースに限定されます。

生活保護法
第10条 世帯単位の原則
 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。
但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。
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この回答へのお礼

参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/08 20:07

可能ですよ。

良く生活保護課の担当者にお話下さいね。
自立支援の黄色い手帳はお持ちですか?…それと預貯金を10万円以下に整理しておいて下さいね。
「現在通院加療中で、最低生活維持が困難のために、申請に来ました」と仰って下さいね。
保護担当者の方が、お知恵を貸してくれますよ。焦らず頑張って下さいね。あなたが保護課へ通う度に、あなたのファイルが増えていきますから、とにかく通い続けることですよ。
役所の保健課と、病院の担当医、ソーシャルワーカーさんとも連携をしてみて下さいよ。

参考URL:http://www002.upp.so-net.ne.jp/k-kinroukyou
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この回答へのお礼

自立支援の手帳と障害者手帳を持っています。
預金は整理しなくても10万もありません;;

病院の先生からも「生活保護を受けた方が良いね...」と
言われました。
早速お役所の生活保護課に行って相談してみます。

とても参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/08 20:13

 質問者様は、お父様と同居ですか!?


 それでは、生活保護は九分九厘ムリでしょう。

 生活保護は、個人単位の受給ではなく世帯単位でしか認められません。また、申請者の生活の『実態』に即して判断されます。
 親が子供の養育をしないとか、勘当しているとかは、現行法制度上は単に親子間の問題だけの意味しか持ちません。役所には関係の無い話なのです。
 また、住民票の「世帯分離」などしていても、生活保護においては生活実態に即して判断しますから、これも意味を持ちません。
 籍を入れていない男女が一つ屋根の下で暮らしていれば、生活保護では「事実婚の夫婦」と見ます。それと理屈は同じです。

>病院の先生からも「生活保護を受けた方が良いね...」と
>言われました。
・・・医者は、法律のことでは素人同然ですからね。
 また、生活保護の人からは医療費の取りっぱぐれが無くなるため
安易に生活保護申請を勧める無責任な医者がいるのも事実です。嘆かわしい話です。

 まぁ、なんにしても一度役所で話を聞いてみれば、イヤでもお分かりになるとは思いますが・・・精神疾患で通院中の方だと、役所とのそういうやり取り自体がストレスの原因になりかねないのでねぇ・・・

 一度ハッキリと、この件についてお父様とお話し合いになるのが、まず先決のような気がしますが・・・それもストレス要因になると言うならば手の打ちようがなくなっちゃいますねぇ・・・。
 親御さんを脅迫するような言い方は好ましくありませんが、昔気質の親御さんだったら、子供が「生活保護を受ける」なんて言い出したら「家の恥だからやめろ!!」なんて言って、その分養育費がアップする、なんて方向に進めばよいのですが・・・。                                                                              
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