【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

私の勤めている会社では出退勤の管理を行っていません。出勤してもタイムカードもなく、もちろん判子を押したりなどもありません。退勤時も同じです。これは労基法違反なのではないでしょうか?

A 回答 (5件)

労働基準法では、勤務時間の管理につき規定はなく、ただ、時間外につき、割増賃金が支払われれば問題はない。


たとえば、十五分程度の遅刻を遅刻扱いせず、また、同程度の早帰りも勤務したものとして扱うことには禁止規定がない。
    • good
    • 1

タイムカードなどにより出退勤の管理を行うことは、直接的に法律上義務付けられているわけではありません。



ただ、労基法第108条で賃金台帳を作ることが義務付けられており、労基法施行規則の第54条では賃金台帳に記入が義務付けられる項目として、労働日数、労働時間数、時間外労働の時間数などが定められています。したがって、賃金台帳にこれらの事項が記入されていなければ、法律違反になります。

また、労基法第109条にいう「労働関係に関する重要な書類」にはタイムカードも含まれるので、タイムカードがある場合は3年間保存しなければなりません。

ただし、労基法の労働時間に関する規定が適用されないため、賃金台帳に労働時間数を記入する必要がない労働者もいます(管理監督者など)。
    • good
    • 0

労働基準法では、労働基準監督署が臨検などを行なう目的での書類の保管義務を定めていますが、



労働基準法
| (記録の保存)
| 第109条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。

こちらにタイムカードの保管義務は明示されていません。
従って、労働基準法には違反しません。


> 出退勤の管理を行っていません。

勤務した分か、それ以上の賃金が支払われていれば問題ありません。

そうでなかったとしても、誰も何も文句言わないのなら、問題になり得ません。
    • good
    • 1

前の会社でしたがお偉いさんはやっていませんでしたね


そんな会社も有るのでしょう、参考まで
    • good
    • 0

中央官庁も同じです。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報