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いわゆる「立ち退き料」の要件には該当しないと思うのですが、下記状況において居住者であるAは、会社側Bに対し、どのような請求ができるもしくは、Bは実施にあたりどのような事に留意すべきと思われるでしょうか?ご教示ください。

1)Aは会社Bの提供する寮に4年間住んでいる。
2)寮施設は、同敷地内に2棟(<1>.及び<2>.)あるが、寮生の減少により1棟に収まる人数となった。
3)その為、Bは経費節減の為、Aが住む棟<2>の寮生に対し、<1>棟に移るようAに対し指示をした。
4)期限は1ヶ月。引越しは、Aの会社が休みの日を利用するよう指示。
5)<2>棟は取り壊すことはしないが、経費節減の為、使用しない。

Aは同様の寮施設を利用できるとはいえ、長年住んできた部屋を手放すことになり、また休みの日に引越しを強いられる等、少なからず負担をかけられます。
他方、Bの言う経費節減は具体的かつ詳細な説明もなく、それが寮生に対してどのように還元されるかは不明ですが、寮施設縮小化による「経費節減」は正当な事由のように思えます。
ご意見を宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

一般に、居住権を社宅は主張できません。


社宅や独身寮の規定には、引っ越し代の負担内容に記載があるでしょう。せいぜい、引っ越し代を会社が負担するだけです。
会社員の大半は、家を借りているか、自分で持っています。寮は、それを特定の人に優遇して、会社の持ち物を貸したり、会社が契約している建物を転貸することで、そこに住めています。居住権を主張できるのは、会社です。寮に入っている人ではありません。
1ヵ月程度の予告なら充分です。また、転居は業務ではありませんから、勤務時間中にさせることはできません。寮にいる人が、会社では、もともと特別扱いされているということを理解すれば、会社の行為は違法でも、負担をかけすぎでもありません。
社宅の移転では、自家用車の移転費用は負担しませんでした。支度金(会社命令により転勤時だけ)とか交通費(距離が遠いときだけ)は負担しました。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2003/03/06 00:09

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