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昨日、
「参議院の議員宿舎の建て替えに反対する住民の個人情報などが推進する住民グループに渡っていた問題で、東京地方裁判所は、参議院事務局の職員が情報を漏らしたのは違法だとして、国に70万円の賠償を命じました。」というニュースが流れました。
この裁判は民事のようですが、通常、公務員には守秘義務があるかと思いますが、その点での刑事責任は追及されないのでしょうか。
それから、役所にある税務情報や住民基本台帳にある情報を漏洩することと、この裁判での情報漏洩はどちらが重い罪に問えるのでしょうか。
専門家の方教えてください。

A 回答 (1件)

参議院事務局サイドから告発がない限りこれで終わりでしょう。


職員が悪意を持って、漏らしたのであれば個人の犯罪ですから
起訴もあるかもしれませんが、
組織のコンプライアンス不備が原因かも知れませんのでそうなると
罰せられるのは組織の長になります。そんな告発はありませんよね。

漏えいが即犯罪になる訳ではありません。
量刑については、動機、計画性、悪質性、被害の程度、社会への影響
等が考慮されるので単純比較はできません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2009/05/05 13:06

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