電子書籍の厳選無料作品が豊富!

よろしくおねがいします。

友達とロト6をやっています。(グループ買いではないです。)
もし高額当選した場合、高額当選した人が100分の1ずつを皆に配るという約束をしていますが、この行為は法律というか税金など何か問題はないのでしょうか?

A 回答 (3件)

友達に配れば、贈与税が発生します。


贈与税が派生しないようにするには、共同買いの形をとれば良いのです。
当選金を受け取る前に、ある手続きが必要です。
一人で受け取りに行くのでしたら、配る友人分の委任状が必要となります。
共同買いの届け出をすれば、人数分の当選証明書が発行され、税金は一切
掛かりません。
しかし、受け取り前にこれをしないと、記名者以外には贈与税(半分くらい)が発生します。
    • good
    • 2

宝くじの賞金は、他の人に渡すことは禁じられています.グル-プ買いは明確な契約のような文章を互いに保持しなければなりませんので、結構難しいです.



ただ、一般論として、
受益者が年間200,000円以下の雑収入であれば申告する必要はありません.
但し、何人の仲間か記載がないので、贈与側が2,000,000円以上になるのであれば、明確な出納記録(振り込みなど)をとっておかないと、贈与税の対象になると、聞いたことがあります.
    • good
    • 0

当選してから分けると「当選金」にたいして税金がかかり、他人に譲れば贈与税などの問題もあります(1億の1/100なら100万円)が、「当選する前」であれば、価値は宝くじの販売価格しかありません。



個人的には、宝くじというものは4割しか配当がないんだから、買う枚数が多いほど損する率が高くなる。一発勝負でいちかばちか、というものだから、「分散」しないですがね。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!