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某掲示板で「外国人に人権などない」という発言を非難した人に
「本当にないんだよ」という様な返信をしている人を見ました。

「その人の人権を守ってくれるのは国籍に記載されている国だけで
その他の国にに対しては『お願い』しているにすぎない。
だから厳密には日本政府が外国人の人権を守る義務はない」
といったような書き込みをしていました。

国連人権規約についても、「あくまで努力義務」だとかなんだとか
要するに守る必要はないという書き込みを繰り返していました。
(私は国連人権規約がどういったものかは知りません。)

場所も場所だし、普通に考えてそんなわけないと思うのですが、
周りの人も「そんなことも知らないの?」といった感じで
接しており、単に私達が知らないだけで本当にそうなのかと
不安になってきました。

実際のところどうなのでしょうか?
どなたか教えてくださいお願いします。

A 回答 (2件)

「人権」が何を指しているのかによります.



「国が定めてくれている権利」なら,無い(ものもある)と言えます.
たとえば,憲法にある人権規定のうち,外国人は,参政権,公務就任権,社会権,入国の自由等に制限があります.

もっと基本で,「お前なんか人じゃない!!」という意味で人権がないのか,というとこれは違います.
たとえば,日本の法律において,殺人罪の対象用件は「人」であることだけです.
外国人だから殺して良いと言うことにはなりません.

国連人権規約についてですが,確かにこの規約に強制力は無いです.各国が政策としてそれに従うかどうかは基本的に自由です.
が,日本においては法律に定められた範囲で守られています.
「強制力がないから外国人はぶん殴っても平気だ」と日本在住のヤマダタロウさんが言うのは間違いです.
しかし,世界のどこかの国では,国全体で外国人の権利を厳しく制限していることもあります.
その国では外国人はぶん殴ってもいいかもしれません(ちょっと過激な例すぎるかな).

なので,その人達言っていることは間違っては居ませんが,今の日本であなた方が心配する必要はありません.
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/22 11:21

最高裁はマクリーン事件判決(最大判昭和53年10月4日)で、以下のようなことを述べています。



「憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ。 」

最高裁としては人権の性質によって補償されるものと補償されないものがあるという立場をとっています。

このような最高裁判決が前提とされ、国家の実務も動いていますが、それを前提とした上で、外国人の人権は種類を問わず一切補償されないのだという価値観をとるのこと自体は個人の自由ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/22 11:22

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