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相続の調停を行っています。
(1) 葬儀費用は誰の負担になりますか。
披相続人の預金から出費するものと思っていましたが、相続人の一人から香典もあるのだから喪主が負担することになっているとの発言がありました。民法等に規定が有りますか。
(2) 墓は喪主が引き継いでいますが墓は相続財産として計算に入れるのでしょうか。
被相続人には預金が有り、その預金から支払ったとしてもお釣りがでます。

A 回答 (5件)

民法897条-1 祭祀は家裁で。



葬儀費用に関しては、全体の中で。
もめたいなら家裁でなく民事訴訟で 家裁は深入りしないかもですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
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お礼日時:2009/04/23 00:33

1 調停で協議して決まります。


2 慣習上祭祀相続は慣例で引き継ぎます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
民法等で規定がありましたらお知らせください。

お礼日時:2009/04/18 00:23

法律的には、葬儀費用は、葬儀主宰者である遺族の負担となります。



もっとも、形式上、遺族の一人が喪主であっても、兄弟で話し合って葬儀の内容を決めたというような場合には、兄弟が共同で執り行ったと考えて等分に負担するというのは当然考えられます。(法律的には、遺産分割とは別の問題になりますが、調停であわせて話し合うこと自体は問題ありません。ただし、審判になってしまうと相続外の問題なのでこの点について審判することはできず、法制度的には別に民事訴訟をしていかないといけません)

(2)
墓というのが、被相続人の所有地に建っているものであり、その土地を相続したというような場合には、民法897条の祭祀承継の問題とは別に、土地の価格については相続財産の計算として考慮することはあります。

お寺などの墓地の利用権ということであれば、永代使用権は原則として売買できず、換金不能で資産とは呼べませんから、相続財産に含めなくてかまいません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
民事訴訟としても費用もかかるでしょうし、戒名費用等領収書の無いものもあり結局喪主が損ですね

お礼日時:2009/04/20 11:10

葬儀費用は相続財産から支払います、


被相続人には預金が有るならば、それで支払います。
香典は喪主単独所有ではなく相続財産です。
相続財産は、相続人の持分権割合で分けます。これは法定されています。
お墓は相続財産ではないです。(民法897条)
喪主が引き継いだならば喪主の所有です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
参考になりました

お礼日時:2009/04/20 11:43

調停中であれば 調停委員に質問すればよろしい。

遺産の定義は、死亡時に現存している資産(負債)です。葬儀は死亡後の支出になります。ですから、遺産相続と葬儀費用は切り離して考えるのことになりますが、実際は 被相続人の財産から支出して葬儀を行うのが一般的でしょう。その場合、香典は被相続人の「収入」として考えるべきでしょう。お墓は 相続財産ではありません。遺産分割とは別に親族間で話し合うことになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
遺産分割は平等、喪主は負担のみ多くて損んですね。
調停委員もいいかげんで知識は貧弱、早く終われば良いという感じです。

お礼日時:2009/04/20 12:11

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