
A 回答 (5件)
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No.3
- 回答日時:
法律的には、葬儀費用は、葬儀主宰者である遺族の負担となります。
もっとも、形式上、遺族の一人が喪主であっても、兄弟で話し合って葬儀の内容を決めたというような場合には、兄弟が共同で執り行ったと考えて等分に負担するというのは当然考えられます。(法律的には、遺産分割とは別の問題になりますが、調停であわせて話し合うこと自体は問題ありません。ただし、審判になってしまうと相続外の問題なのでこの点について審判することはできず、法制度的には別に民事訴訟をしていかないといけません)
(2)
墓というのが、被相続人の所有地に建っているものであり、その土地を相続したというような場合には、民法897条の祭祀承継の問題とは別に、土地の価格については相続財産の計算として考慮することはあります。
お寺などの墓地の利用権ということであれば、永代使用権は原則として売買できず、換金不能で資産とは呼べませんから、相続財産に含めなくてかまいません。
No.1
- 回答日時:
調停中であれば 調停委員に質問すればよろしい。
遺産の定義は、死亡時に現存している資産(負債)です。葬儀は死亡後の支出になります。ですから、遺産相続と葬儀費用は切り離して考えるのことになりますが、実際は 被相続人の財産から支出して葬儀を行うのが一般的でしょう。その場合、香典は被相続人の「収入」として考えるべきでしょう。お墓は 相続財産ではありません。遺産分割とは別に親族間で話し合うことになります。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/04/20 12:11
ご回答ありがとうございました。
遺産分割は平等、喪主は負担のみ多くて損んですね。
調停委員もいいかげんで知識は貧弱、早く終われば良いという感じです。
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