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個別事項ではなく、基本的なことなのですが、お教え下さい。

(1)公務員の職務はその職務によって、各法で規定されています。県の公安委員会はどの法によって、職務が規定されているのですか?

(2)警察官の職務怠慢は公安委員会に苦情をと言う制度がありますが。
では、県の公安委員会が職務怠慢であった場合、県の公安委員会はどのような法的問題になるのでしょうか?

(3)また、(2)の場合、この県の公安委員会の職務怠慢をどこに言えば良いのでしょうか?

A 回答 (1件)

>県の公安委員会はどの法によって、職務が規定されているのですか?


警察法第38条~46条、地方自治法第180条の9です。
都道府県警察を管理する事と、都道府県公安委員会規則を制定すること以外の権限を持っていません。 


>県の公安委員会が職務怠慢であった場合、県の公安委員会はどのような法的問題になるのでしょうか
公安委員会と言う独立した組織はなく、一般的に公安委員会と言われるのは公安委員会事務局のことです。その事務は警視庁又は道府県警察本部で警察官が行います。
法律上の公安委員会は非常勤の地方公務員(3~5人)による組織で、教育委員などと同様の行政委員です。委員が職務怠慢でも法的問題はありません。


>この県の公安委員会の職務怠慢をどこに言えば良いのでしょうか?
警察職員の職務執行について苦情がある場合は、公安委員会に対し、(署名または捺印の上)文書により苦情の申出をすることができます。(警察法第79条)
しかし、公安委員会委員の職務怠慢を申し立て先はありません。
どうしても意見を申し立てたいのであれば、都道府県知事が議会の同意を得て委員を罷免することができるので、知事か議会議員へ申し出てください。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
知りたかったことです。

お礼日時:2009/04/16 22:20

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