プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

三大メガバンク(住友・みずほ・東京三菱)が赤字決算という報道を聞き、5千万円の預金(つまり私の会社から銀行への「貸出金」と言って良い:なぜかといえば、銀行は受け入れた資金を負債にしているから)に対して、貸倒引当金を積みたいのですが、会計的には良いでしょうか?

サブプライム問題以降、大丈夫だなどと言っていた日本の金融機関はボロボロ。全然 リスク管理ができていない。

統合リスク本部設置とか、最新のクレジットリスクモデル導入とか、
全然 機能していない。 彼らの自己資本の毀損は、本当に問題です。
おまけに、高級取り。 高い店舗費用。
イメージ先行の広告費。

こんな経営力のない金融機関は怖いです。貸倒引当金を積みたい。

A 回答 (2件)

金融機関に対する預金は、法律上は債権(預金債権)ですが、簿記会計上は債権とは別個のものと位置付けられています。

そのため、原則として貸倒引当金設定の対象外です。

もちろん、会計理論上は、設定の余地がないとまではいえません。しかし、対象外とするのが原則ですから、よほど特殊な事情や状況でもない限り実務上は認められないでしょう。そして、お書きの状況では「よほど特殊な事情や状況」というのは非常に苦しいものと思います。

なお、このサイトでは、議論は避けたほうがいいと思いますよ(利用規約参照)。
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この回答へのお礼

それでは議論を止め、純粋な質問にします。

回答ありがとう。

1000万円までしか法律で保護されず、損失の可能性があるわけで、それに貸倒引当金を設定しない理由は何かという内容となります。

対象外と位置づけられるなら、そう考えた背景は何かということになりますね。譲渡性預金という負債は、負債でも有価証券ですが、そのようにして発行された銀行の負債性有価証券を購入して、損失を被る可能性について貸倒引当金を設定しない理由は何でしょうかという質問です。

お礼日時:2009/04/18 15:41

No.1の者です。



預金債権が会計上の債権とされないのは、簿記会計の歴史によるところが大きいでしょうね。預金は債権よりもサイフの延長とのイメージが強いものですし(こうしたイメージがしばしば勘定科目に投影されます)、金融機関の、特に銀行の倒産リスクが語られるようになったのはつい最近のことですから。

引当金設定をなさりたいお気持ちは理解できますが、現行ルール上は非常に難しいということでご納得いただければ、と思っております。

もっとも、CDは、金融商品取引法で有価証券に分類されることから会計上も有価証券になります(財務諸表等規則ガイドライン8の2-1)。そのため、貸倒引当金の設定は可能です。
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この回答へのお礼

 非常に大きな損失をしばしば出す企業(金融機関)のバランスシート見れば、負債資本レバレッジは9倍位です。銀行は出資者・株主から調達したお金と、債権者から調達した借り入れというお金で商売をしますが、そのほとんどは、借り入れという外部調達です。
 そんな商売の仕方をする企業(つまり銀行)に対して個人や法人が資金を出す(預金する)からには、貸倒引当金を立てたい。本当に返還されるのか恐ろしいくらいの損失を出しています。
 銀行預金も評価損を組みたいくらいです。

 今の 銀行は滅茶苦茶。

お礼日時:2009/04/18 16:42

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