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JAの建物更正共済に加入していましたが毎月の保険料が高額なため中途解約をしようと思います。
その際、積み立てたお金が払い戻し金として数十万戻ってくるそうです。その際のお金は課税の対象になるのですか?
個人的には自分が預けたお金が戻ってくるだけなので課税の対象とは思っておりません。分かる方教えて下さい。

A 回答 (2件)

払い戻し金であれば、課税の対象にはなりません。



満期金と配当金で5年以上の期間で、額面100万円に対し150万を超える分が
あれば課税される一時払い養老保険や簡保がありましたが、現在高配当の
金融商品は存在しないので該当しません。

*ご承知でしょうが、解約ですので年末調整の損害保険の控除申請には
 つかえません。
 
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この回答へのお礼

はっきりしました。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/04/18 22:22

貴方が支払ったものを貴方が受け取るのですから無税です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。安心いたしました。
ですがもしこの払い戻し金を子供へ渡すため子供名義の銀行口座へ入金してもらうとすれば税金の対象になりそうな気がしますがそうでしようか?

お礼日時:2009/04/18 22:20

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