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私は医療機関で働いています。働いて2年目になりますが、有給休暇は11日あります。

私の病院の先生は学会や講演等で出張が多く、そのために診察が休みになり、職員も休みになります。

ですが、この休みを有給休暇で当てられてしまうのです。

社員旅行に行く場合も、仕事をしていないという理由から、有給休暇を使われます。

またお盆の休暇等も有給休暇です。

こんなに有休を病院の都合で使われてしまったら、自分で好きに使う分がほとんど残らないのです。

先生は海外の出張などで、多いときでは1週間不在のときもあり、有給休暇でまかなえないなら、普段の定休を出勤してその休診にあてろといいます。


これは労働基準としてはどうなのでしょうか?
詳しい方ぜひ教えて下さい!

A 回答 (3件)

有給休暇とは基本的に『使用出来ない=違法』『(業務の状況等により)希望日に使用出来ない=違法ではない』です。

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調べてみましたが、


支給する有給休暇の5日を超える部分について、
与える時期についての指定をすることが出来るようです。
(参照は、労働基準法第39条第5項)
ただ、使用者が勝手に取り決めてよいとは思えませんので、
質問者様のケースに当てはまるかは、判断できませんでした。

可能でしたら、労働相談に電話で聞いてみてはいかがでしょう。
問い合わせだけならば、職場の名前を出さなくても構いません。
昼休みでも、受け付けていますよ。

厚生労働省の相談先URLをご参照ください。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …
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 使用者の責(理由)による休業は、労働基準法第26条による休業手当の支払が必要です。

休業手当は、休業1日当たり、平均賃金の6割の金額になります。

 年次有給休暇の使用に関し、休暇の時季に関する労使協定を締結していなければ、使用者が休暇の時季(取得の月日)を指定することは出来ません。
 年次有給休暇は、質問者の場合は、例えれば、11枚の休暇カードを持っている状況で、そのカードは、ご自分の希望する月日に出すことになります。使用者側の理由(前述の協定を除く)で、そのカードが奪われることにはなりません。
 使用者側は、そのカードを使ったという認識ですが、労働基準法の規定において、それは誤り(正しくは、無効)となります。
 よって、相談者の有給休暇は使われてはいないということになります。

 ご質問の場合は、有給休暇の使用ではなく、休業手当の支払が必要という形になります。
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