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以前、http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4881844.html
の質問させて頂きましたが
もう一つ疑問がありますので教えてください

残債ありの状態から過払い請求し、残債0になり過払い金が戻ったときは任意整理を伴うので、信用情報機関に事故情報(契約見直し等)が載るとネット等に書かれています。

私の勝手な意見ですが、過払いが発生した時点で法律上債務者には支払い義務がないので(任意整理の必要はないので)、事故情報ではなく完済等の情報が登録されると思うのですが。もし、事故情報が載った場合、信用情報機関に取り消し依頼すれば消してもらえるんでしょうか?

こちらの掲示板にも、過払い発生時以降は債務が無い状態で残債は架空の数字と仰る方もいますが、実際はどうなっていますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

過払い請求申請の時点で各社とも敵と見なしますから


ブラック行きは当然。

取り消し依頼も無理です。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2009/04/20 18:27

事故情報は載らないです。


「完済情報」と「過払い請求をした事実」が載ります。

本当の事実なので取り消し依頼は出来ないです。


-> 結果として「過払い請求をした事実」が載るから、
  ローンの希望が通りにくくなります。
「過払い請求をしたことがあるから、当社ではあなたはローンを組めません」
と言われた人が会社の斜め前に座っています。
本人は「事故情報としては載ってなかった」と主張しています。
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お礼日時:2009/04/20 18:27

質問者さんの仰るように、不当利息返還請求は正当な請求ですので、本来は完済の情報が登録されるべきですが、


現状、過払い金返還請求手続きは債務整理の一環としておこなわれ、すでに過払いになっていることが判明しても債務者が返済の途中で、過払い金返還請求をした以上は信用情報機関に事故情報が登録されてしまいます。貸金業者の言い分としては、当初の約束(契約)を変更しているので債務整理ということです。

日本信用情報機構(以前の全情連)は、
数年前までは、残債ありの過払い請求は[任意整理]や[延滞]と登録してましたが
金融庁の指導や質問者さんのような意見が多いので[契約見直し]の区分を設けました。しかし、契約見直しも見る人が見れば任意整理や延滞と同じ事故情報になってしまいますので、以前と何ら変わりありません。


過払い発生時以降は債務が無い状態で残債は架空の数字と仰る方もいますが
>>恐らく
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4878572.html
こちらの質問を拝見されたと思いますが
この質問者の見解は間違っていますので参考にしないように。
貸金業者に、私はもう債務の無い状態・残債は架空の数字と主張したとき
貸金業者から契約書(借用書)を見せ付けられたら、あなたはどう反論しますか?
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この回答へのお礼

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お礼日時:2009/04/20 18:27

>事故情報ではなく完済等の情報が登録されると思うのですが。



過払い金利は「グレーゾン金利」であって「ブラック金利」ではありません。
当時は、出資法・利息制限法で認められた、合法的な金利でした。
最近、金利に関する規制法が施行になり「過払い請求をする事が出来る」事になった次第です。
単純に「多重債務者保護を目的にした政策」に過ぎないのです。
(弁護士事務所も、100%過払い請求が叶うとは述べていません)
ただ、#3の回答にあるように「過払い請求を行なう権利は、存在」します。

借りた当時の契約は、今でも有効です。
当時の契約(金利)に納得出来なければ、契約をしなければ良かったのです。
合法的サラ金は、強制的に融資はしません。
残念ですが、金融機関にとっては金銭消費貸借契約上はの「契約不履行・金融事故」と見なすようですね。

>信用情報機関に取り消し依頼すれば消してもらえるんでしょうか?

100%不可能です。
1.借金をしていないのに、借金した事になっている。
2.金融事故を起こしていないのに、事故歴がある。
以上の場合は、調査の上で「修正」を行ないます。
が、「任意整理」「延滞」「取引見直し」は高い確率で不可能です。

>残債は架空の数字と仰る方もいますが、実際はどうなっていますか?

100%ありません。
但し「各金融機関が持っている顧客情報(特に事故記録)」に、事故の詳細を記載しています。
この記録には、融資額・回収額・回収不能額などの詳細が載っています。
が、あくまで社内・関連会社間で利用するだけで「金銭消費貸借契約とは無関係」ですから架空の数字が載る事はありません。

まぁ、色々な状況がありますが・・・。
自己破産・任意整理・個人再生・過払請求は、金融機関理論では「ブラック」ですね。
大手サラ金各社は、都銀と情報交換を行なっているのが重大な問題です。
サラ金だけでなく、銀行にもブラック扱いですからね。
#2の回答にもありましたが、過払い請求をした後輩が自動車ローン審査に落ちました。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2009/04/20 18:28

先日の私の質問が話に出ているようなので、書き込ませていただきます。



私自身も個人請求ですが昨年消費者金融から過払い金の返還を受けました。当時残債が80万位有りましたが、200万以上の過払いが発生していることが判明し、かまわず過払い訴訟を起してほぼ満額過払い金を受け取りました。しかし、過払い請求して1年近くになりますが、今まで通りクレジットカードも使えますし銀行のローンカードでキャッシングもできます。特に不都合は起こっていません。

私の場合も、おそらく全情連には契約の見直しと登録されているのでしょうが、契約の見直しは債務整理や延滞などの事故情報ではないです。事故情報ならば、各信用情報機関の共有情報になりますから、銀行のローンカードなどは使えなくなると思います。過払い請求した後ローンが通らないという人は、単に属性に問題があるだけで、過払い請求とは直接関係ないのではないでしょうか。今総量規制の前でローンなどの審査がかなり厳しくなってきていますから、2,3年前とは審査の基準が違います。

以前は過払い請求すると信用情報に債務整理と記述されていました。しかし、2年ほど前に金融庁から「過払い請求は債務整理ではないので、事故情報として登録すべきではない」という指導があり、それに従ってサラ金業者側が表記を改めたはずです。ですから、契約の見直しは全情連内で過払い請求の有無を確認するための情報であって、事故情報ではないと見るのが妥当です。

少し前まで過払い請求すると、事故情報である債務整理が信用情報に記述されたのか?
これは契約不履行などという理由ではなく、過払い請求者への嫌がらせと、これから過払い請求しようとする人達への牽制のためだったと私は見ています。何故なら、すでに完済している人でも契約解除していない場合、過払い請求すると債務整理登録されたからです。それで苦情が増え金融庁が指導に入ったわけですから。

>もし、事故情報が載った場合、信用情報機関に取り消し依頼すれば消してもらえるんでしょうか

過払い請求で債務整理と登録された場合は、金融庁の指導に反しているので変更可能です。

>過払い発生時以降は債務が無い状態で残債は架空の数字と仰る方もいますが、実際はどうなっていますか?

すでに過払いが発生している状況なら、グレーゾーン金利に基づく約定残に法的な有効性はないです。

そもそも、客側が過払いだという事を認識しているなら、まともな金融業者は法的に無効な約定残を支払えなどという事は言ってきません。もしそんなことを要求したら逆に不法行為で損害賠償請求されかねませんから。
私の場合、残債が80万位ありましたが、業者に取引履歴を請求した段階で、先方から「返済は結構です。完済という事にして金利を下げて新しく契約しませんか」というようなことを言われました。いわゆる0和解というやつです。もちろんそんな話には乗らず、引き直し計算をして債務不存在を通知し、過払い金を回収させていただきました。

過払い請求=ブラックなどと言っている人は、実体験もなく勝手な思い込み・憶測で語っているようにしか思えません。ローンの審査が通らない理由が過払い請求?笑いを取ろうとしているようにしか思えません。
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この回答へのお礼

他の回答者のご意見から、あなたが勝手な思い込み・憶測で語っているようにしか思えませんが
まぎらわしいので、回答するときはもうすこし勉強してからにして
あと、人の意見はもう少し聞いたほうがいいよ!!
頭カチコチ人間になっちゃうよ

お礼日時:2009/04/22 02:21

まだ、バカなNo.5はわかってないので説明しますが



過払い請求して1年近くになりますが、今まで通りクレジットカードも使えますし銀行のローンカードでキャッシングもできます。特に不都合は起こっていません。
●ただ単に、カード会社と銀行が信用情報機関見てないだけ。
カード会社や銀行は、自社の債務に延滞があったり限度額の増額依頼がないと信用情報なんて見ないよ。閲覧するだけで一件当たりいくらとお金かかりますから。もし他社の事故情報を知ったとしても、自社の債務の返済状況が良好なら見てみぬふりする業者がほとんど。自社の債務に対して事故が起こったときに対応(処理)すればよいという考えです。自社の債務の返済情報が良好なら良顧客ですから。


契約の見直しは債務整理や延滞などの事故情報ではないです。事故情報ならば、各信用情報機関の共有情報になりますから、銀行のローンカードなどは使えなくなると思います
●事故情報ではないが、審査担当者が契約見直しの情報をみたら、この人は残債ありの過払い請求した要注意人物とみなします。その後の審査は(契約見直しを事故扱いにするかしないか)は貸金業者次第です。
また、共有情報には出ませんが、審査担当者は普通CRIN(共有情報)は、殆ど見ません。CRINは事故情報しか見れないので、直接CICや日本信用情報機構を見ます。CRINはキレイだが、日本信用情報機構を見たら消費者金融から借り入れ5件・残債350万というような多重サイマーもたくさんいますからね。


しかし、2年ほど前に金融庁から「過払い請求は債務整理ではないので、事故情報として登録すべきではない」という指導があり、それに従ってサラ金業者側が表記を改めたはずです。ですから、契約の見直しは全情連内で過払い請求の有無を確認するための情報であって、事故情報ではないと見るのが妥当です。
●金融庁の指導は消費者金融に対するものではありません。全情連(現在の日本信用情報機構)に対するものです。信用情報は、よく消費者金融が登録するとありますが、正確には消費者金融の申告により信用情報機関が登録するものです。
契約見直しの区分は、日本信用情報機構のみでCICやCCBなどは現在でも異動情報が登録されます。整理した貸金業者が日本信用情報機構とCICに加盟していたら、いわゆるブラックの状態になります。


過払い請求で債務整理と登録された場合は、金融庁の指導に反しているので変更可能です。
●あなた一人の情報を変更したら、今までに残ありから過払い請求した人間何十万人分の情報すべて変更しなくてはいけなくなります。そんな事するわけない。


すでに過払いが発生している状況なら、グレーゾーン金利に基づく約定残に法的な有効性はないです。
そもそも、客側が過払いだという事を認識しているなら、まともな金融業者は法的に無効な約定残を支払えなどという事は言ってきません。もしそんなことを要求したら逆に不法行為で損害賠償請求されかねませんから。
●「すでに過払いが発生している状況」とは、すでに払いすぎた利息によって元本を相殺する(引きなおし)のあとに発生する状況なので、グレーゾーン金利に基づく約定残に法的な有効性はないではなく、そもそも約定残なんてないよ。


そもそも、客側が過払いだという事を認識しているなら、まともな金融業者は法的に無効な約定残を支払えなどという事は言ってきません
●そんな親切な消費者金融があったら教えてもらいたいね。
自分から弁護士や司法書士に依頼するか、自分で引きなおしの行動を始めないと催促は来るよ。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました
大変参考になりました。

お礼日時:2009/04/20 18:28

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