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僕が親父のカードを借りてインターネットで6万円ほど決済したら、同じ決済代行会社からなんと60万円の請求が来てしまいました。どのように対応したら良いでしょうか?
カードは出光visaカードです。
父親には包み隠さずお話しました。
使用用途はコミュニティサイトの利用料です。今考えると、そこはどうやら悪質な出会い系サイトだったように思えます。使った僕がバカでしたが、さっそくカード会社には連絡して1か月返済を待ってもらうように対応してもらいました。カードの再発行をお願いしました。
決済代行会社は「IPアドレス」なるものを盾にしてカード会社に請求してる模様です。
プロバイダーはIPアドレスの開示には「発信者情報開示請求が必要」と言ってきて、調べましたが、かなりの時間がかかる模様です。
インターネット決済は補償の対象にはならないというし、ましてや僕は他人のカードを借りています。
警察に被害届けを提出しに行ったら、「証拠がない」ということで門前払いを食らいました。
消費者センターに相談しても、PC内のデータを全て削除してしまったため(泣)「難しい」そうです。
このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?本当に困っています。

A 回答 (5件)

まったく同じケースで、支払が免除されたという判例があったはずです。

探してみてください。
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この回答へのお礼

!!あった!!ありました!!
ご回答ありがとうございます!

しかしネットでの利用が2005.2月、判決が2008.5月、、、

長い争いになりそうです。

ともあれ、ありがとうございます。少し希望が持てました。

お礼日時:2009/04/20 11:25

ネットでカード決済以前に、父親のカードを借りるあなたも問題がありますよ。


カード名義人以外の使用は、規約違反です。
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http://www.google.co.jp/search?q=IP%E3%82%A2%E3% …
こういう感じですかね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
IPアドレス自体は証拠とはなりえないということですね。
とても参考になりました。

お礼日時:2009/04/20 22:25

カード番号を入力したのですから、IPアドレスは関係ありません。

入力し、確認した時点で契約成立です。相手にはあなたの顔は見えませんから、父親本人か否かはわかりません。だれが入力しようと、本人がやったことと変わりはありません。

突っ込めるとしたら、6万円が60万円になったことでしょうね。普通は決済する前に確認画面が出ますが、どうだったのでしょうか? その画面を印刷などしませんでしたか? 

ネット取引には、必要な手順があります。金額の確認もその一つです。それを飛ばしていきなり決済されたとしたら、完璧に違法ですから支払い義務は生じません。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
当時はそのサイトを信用しきっていたし、ネット決済での危険性、危機感を全く持っていなかったので、印刷はしませんでした(泣)
また、データを復活させるソフトなどもつかってみましたが、手遅れでした。

もう手遅れですが、二度とネットでカード決済はしません。

お礼日時:2009/04/20 12:23

各都道府県警察本部のサイバー犯罪対策課に相談してみては。


http://www.npa.go.jp/cyber/
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
さっそく電話してみます。

お礼日時:2009/04/20 11:27

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