ハマっている「お菓子」を教えて!

近所づきあいの些細なトラブルが原因で、カレー鍋の中に家にあった砒素を混入させた。
殺すつもりは当然無く、食中毒騒ぎを起こすつもりが最悪の結果を生んでしまった。

と言っていたら、判決はどうなっていたのでしょうか?

A 回答 (5件)

弁護活動について


被告が「犯行を認めて死刑ではなく無期懲役に望みを託す」という考えであったら弁護士もいろいろな弁護活動や被告に対する助言が展開できたように思います。
この事件では、被告は最初から最後まで「自分は関係ない」という主張ですから、弁護士が質問文のようなことを考慮する余地は全くなかったと思われます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2009/04/30 17:43

#1のお礼より


> 知っているから黙秘していたと思っています
言ったこと、やったこと(黙秘)がすべてです。
黙秘したから善意にとらえるなど、子供じゃないんだからあり得ません。

つまり、自分で言わなきゃ何も分からない。
言わなければ(反論しなければ)それに論理性がある限り、どう思われても仕方がない。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2009/04/30 17:42

 林家は防虫・防鼠を家業にしていた時期があり、砒素の使用経験が充分にあること、またこれを使って保険金詐欺を常態的に行っていたことから、「殺すつもりは無かった」と主張しても通らないでしょう。

仮にこの主張が通ったとしても、「未必の故意」があったことは認められ、殺人罪は成立すると思います。結果として4人も殺していますので、まず判決はかわらないでしょうね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

弁護活動は妥当だったのでしょうか?

お礼日時:2009/04/22 18:08

殺人の故意がなければ傷害致死、と言いたい所ですが、吉田真須美被告があなたのご質問のように主張しても、裁判官の心証は変わらないでしょうね。



なぜなら彼女の夫はシロアリ駆除を一時とは言え、生業にしていたのです。駆除に使われる砒素の猛毒性を、妻である彼女は当然知っていたはず。カレーに入れてそれを食べれば食中毒どころか、死に至る可能性が高いことを知りえていた、と断定されるでしょう。

被告本人であろうが、弁護士であろうが、そして検察官であっても合理性のない主張は退けられるのが法廷です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

私は、被告が混入させたと思っていますが、
本件の地裁、高裁の弁護活動は妥当なものだったのでしょうか?

お礼日時:2009/04/22 18:05

変わらないでしょう。


単なる「その場しのぎの言い訳」にもならんとおもいます。

洗剤等ならともかく砒素を一般家庭で常備はしないでしょう。
そもそもなんで自宅に砒素を持っていたんですかね?

ましてや1955年の森永砒素ミルク事件等で砒素の有害性は比較的知られているんですから、砒素の混入で「食中毒騒ぎ」なんて軽い事にならないことは推測できると思いますけどね?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

知っているから黙秘していたと思っています。

動機が不明と言っていますが、質問内容的の事ではないのでしょうか?

お礼日時:2009/04/22 18:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報