重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

昨年父が亡くなり、相続手続にかかる事となりました。

父の亡くなった後、土地・建物の登記簿謄本を取ったところ、父名義の土地・建物が父の妻(再婚相手)に贈与されておりました。 土地は父のなくなる1週間前に贈与登記、建物は亡くなる3日前に始期付き(父の死亡)贈与で仮登記されています。

申請書を閲覧しましたら、贈与登記手続を後妻に委任する旨の委任状があり、父の署名はやっと判読出来るような震えた文字で書かれておりましたが、委任事項の一文は父の筆跡ではありません。
この様な委任状は有効でしょうか? もし無効なら、登記を元に戻す事ができるのでしょうか?

当時、父は肺ガン末期で入院しており、親戚の話しではその時期文字を書ける状態ではなかったのではないかという事です。 ちなみに父が入院している事も亡くなった事も、離れて暮らしていた実子である私には後妻側から連絡はありませんでしたので、私は新聞の死亡記事で父の死を知りました。

A 回答 (2件)

1.死去の3年前までの贈与は、相続財産に含んで計算されます。


2.委任事項が他人の筆跡やワープロでも、記名・捺印が真正なら問題ありません。
3.字が書けたかどうかより、「意思能力」、判断力が当時あったかが争いになります。医師の証言などで、判断力なし、となれば、贈与自体は無効も可能でしょう。
4.遺留分の減殺請求も、あなたには出来ます。弁護士にご相談下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速ご回答下さり、ありがとうございました。
「意思能力」を争うとは、裁判で明らかにするという事ですね。
これから先長くかかりそうな事ですが、元気出していきます。

お礼日時:2003/03/06 14:17

遺留分と言うものもあります。


妻にも財産が渡るわけですが,ご子息の貴方にも,必ず渡るようになっています。

仮に文書を偽造していた場合、あなたが有利になると思います。

自筆が遺書の原則ですから。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答下さりありがとうございました。
遺書は無いと思われます、たとえ遺書があったとしても、後妻に不利なら出してこないと思います。
まずは、遺留分減殺請求をしようと思います。

お礼日時:2003/03/06 14:39

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!