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 不動産その他の重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為とは例えばどんな行為があげられるんでしょうか?

A 回答 (3件)

13条3項ではなく、13条1項第3号です。


「得喪(とくそう)」とは、得したり損したりすることなので、売買、贈与、交換、などです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2007/05/23 10:56

3項ではなく、第1項第3号ですね。


得喪とは主に売買のことです。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます!

お礼日時:2007/05/23 10:56

家や土地の売買ですか。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2007/05/23 10:56

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