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私の母に代わってご質問いたします。
> 長女の強要により生前贈与の書類に署名捺印させられました。
> 母の名義であるアパートの建物を半分長女に生前贈与する内容の書類です。(そのアパートの土地は私が父より相続しています)母はこの建物は私に相続させると、公正証書遺言を作成いたしました。しかしそれ以前長女が突然やってきて、書名捺印を強要したそうです。権利書も印鑑証明も何も渡していないので無効であると思っていたようですが、母は、その書類が有効である事をしり絶対に取り消したいと言っております。何かよい方法はありませんか?たとえば、私に生前贈与しておく。長女を相続人から廃除する遺言を書く。第三者(私の主人に生前贈与、もしくは相続させる遺言を作成する。など有効な方法がありましたらお教え下さい。現在長女は父の公正証書にあるアパートの収入は母が健在のうちは母に渡すようにと書かれている条件を無視し、家賃収入を渡そうともしません。長女は既に父の相続不動産を所有しているにもかかわらず、このような強欲な事をしております。母は長女を許す事はできないといっております。
>何か良い案をお知りの方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

ええと、


取り消しは出来ないけれど、
もちろん、脅迫や錯誤による契約の無効は主張できます。
ただし、主張が認められるかどうかは別です。

この場合、早めに裁判ではっきりさせたほうがいいでしょう。
脅迫された事実があるなら、具体的に何をされたのか、何を言われたのか、
忘れないうちにしっかりメモをとっておくこと。

>権利書も印鑑証明も何も渡していないので無効であると思っていた

これが、錯誤にあたる可能性は低いと思います。
知らなかったでは、済まされません。

書面を作成した贈与については取り消しができないことになっています。(民法五五〇条)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり取り消しは難しいのでしょうね・・・。
どうにか円満解決が出来るよう考えたいと思います。
参考になりました。

お礼日時:2007/07/07 00:04

書面による贈与は取消す事が出来ません。



>公正証書にあるアパートの収入は母が健在のうちは母に渡すようにと書かれている条件を無視し、家賃収入を渡そうともしません。

公正証書があるなら、弁護士さんに依頼すれば、ちゃんと取り戻せるはずです。
裁判で勝てます。
そうしたら、強制執行をかけて、お姉さんの銀行預金などを差し押さえてください。
で、お母様の新しい銀行通帳を作ってアパートの入居者に、
以後はそっちに振り込んでもらうようにしてもらったほうがいいですね。

弁護士さんとよく相談を。
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この回答へのお礼

そうですね、弁護士さんに相談し今後の方針を決めたいと思います。
母も高齢である為、このような争いは、早急に解決し、心穏やかな生活を送らせてあげたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/07 00:08

お母さんがあなたの持ち物だと登記させてしまう。

不動産は早く登記した方が所有権を第三者に主張できます。
お母さんが長女に対して脅迫あるいは錯誤による契約は無効である旨の裁判を行なう。

この回答への補足

私は次女ですが第三者としての立場になるのでしょうか?
私の主人はどうですか?その場合訴えを起こされる可能性はありますか?
また、母はhazu01さんがおしゃるように私が早く生前贈与しておく事が得策だといっております。今この問題が持ち上がった時点で直ぐに私が登記した場合、損害賠償請求を求められる等法律的に問題はありませんか?
宜しくお願い致します。

補足日時:2007/07/07 00:08
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