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平素より大変御世話になっております。


件名につきまして質問させて頂きたい。
現在の経緯は以下のとおりであります。

(1)父が脳血管性認知症及急性硬膜下血腫後遺症にて判断能力を失ったため、
母が成年後見人となった(ちなみに母は制度についての理解が非常にあやふや)。

(2)父は京都と富山にそれぞれ土地・家屋を持っており、現在は京都の持家に30年来居住。
現在デイケア・ショートステイを用いて自宅療養している。

(3)私(長男)は現在富山で賃貸住宅住まいであるが、富山で自宅を新築することとなった。
ついては、父の現在住んでいない富山の家を建て替えたい。

(4)問題は、a)土地は父の名義である b)その土地に立っている家屋も父の名義である
ことであり、このような場合私はどのような手続きが必要とするのか。

何の問題もないと思っていたのですが、最近成年後見人制度というものが
非常に硬直化しておりかつ煩雑なものだと知り、いささか慌てております。

一応、私は生まれた時から家を継いで、家名を残していくようにと教育されてきましたし、
父の職業も受け継ぎました。母や姉妹(各1名)もその事実は認めています。


わかりにくい文章で申し訳ありませんが、是非皆様の御知恵を拝借させて頂けませんでしょうか。
何卒よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

一旦あなたが土地を買い取ればいいと思います。


被相続人の手元資金が必要等の理由を付ければ、住居用不動産
の処分ほどにはハードルは高くないと思います。

今のままで、父の土地に抵当権を付けて住宅を建てる等は
無理でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
父が亡くなったため、問題は解決いたしました。

お礼日時:2012/04/20 07:41

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