今年の1月に他界した叔父の土地(畑)を叔父の従兄弟が勝手に
農地転用の手続きをしていたことがわかりました。(叔父が亡くなる
1年半前のことです)
農地転用の手続きを実際に行ったのは土地家屋調査士です。
土地家屋調査士に所有者に無断で農地転用の手続きをするとはと
言ってはみたのですが、土地家屋調査士に依頼に来たその従兄弟には
所有者である叔父に会わせるように言ったのだそうですが、
なんだかんだとはぐらかされて、結局会わずに叔父が書いたと
言われた委任状にもとづいて農地転用の届出をしたそうです。
その土地は叔父から従兄弟が贈与される前提での手続きだったそう
です。土地家屋調査士とは数度接触していますが、
私に責任はない。報酬をいただけるのであれば、取り消しの手続きを
しますの一点張りです。
叔父の従兄弟と土地家屋調査士を警察につきだしてやろうかとも
考えたのですが、土地家屋調査士の開き直り方からして、
自分への罪は問われないと確信しているようですし、
叔父の従兄弟とは、その後の付き合い(田舎で集落のほとんどが
親戚という環境もあって)も考えるとなにか訴える以外の方法で
私たちが納得できる解決方法がないかと考えあぐねているところです。
言い忘れましたが、叔父が従兄弟にその土地を贈与する意思がなかった
ことが何故わかるのかという根拠は次の2点です。
ひとつは、その当時、というより現在も進行形なのですが、その従兄弟
と叔父は、農地転用の手続きの土地とは別な土地でもめていまして
現在もまだ解決していません。
いまひとつは、叔父がなくなる前に、叔父の唯一の名義になっていた
その農地を、私の母の名義に変えてほしいと、私と私の母の前で
言っていました。
以上がその根拠です。
今最大の問題は、その土地(畑)が資材置場であるとして
現在農地としてはなく資材置場という扱いで固定資産税を課税されて
いることです。もちろん担当職員によって現地を確認(資材置場には
なってはいないのですが)のうえ課税をされています。
母は農地転用の取り下げの手続きをすることによってこの問題を
解説できると思っているのですが、私はどうもそうではないような
気がしてきました。
というのも、その土地を役場の担当職員が確認したうえで
現況課税しているからです。したがって、仮に取り下げの手続きを
行ってみたところで、固定資産税上農地としては扱って
もらいえないのではないかと思っています。
そので質問なのですが、このような状況で
1.農地転用の申請を取り下げる手続きを行った場合
その畑(実際は畑ではありませんが登記上は畑です)
は畑として固定資産税上扱われるのでしょうか。
2.農地転用の申請の取り下げを行わず
その畑を、実際に畑にして、その現況を再度役場の担当職員に
確認してもらえば、再び畑として課税してもらえるものなの
でしょうか?
以上どなたか教えてはいただけないでしょうか。よろしくお願い
いたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1について
税は現況主義です。
登記簿、畑
課税、雑種地
は存在します。
よって、現況が畑でない限り
課税は雑種地です。
2について
農地法の4,5条には関係なく
原拠課税です。
こちらのが現実味があります。
なお、賦課期日は1月1日現在ですので
あと1週間です。
やはりそうなんですね。
担当職員が確認の上資材置場(雑種地?)として課税していると
いうことでしたので、いくら農地転用の申請を取り下げたとしても
そのことで、課税関係に変更があるとは思えませんでしたので、
dr_suguruさんのご回答は腑に落ちます。
ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
ますます状況が判りません
質問者には自明のことでしょうが、ここで回答者に理解できるような説明ができなければ、どのような場所においても質問者の主張を認めさせることは困難です
最低限
その土地の所有者(亡くなっているいる場合は相続人の数と今回のことに直接関係している相続人)
その土地の所有者と質問者の母との関係
(単なる叔父ではなく 母の父の兄弟等、なお、質問者主体の関係と母との関係等は明確に区別してください
叔父が他界し 従兄弟 と書かれれば 従兄弟はその叔父の子で相続権があるものと判断されます)
贈与云々は誰から誰へのことでそれを証明する物的証拠があるのかどうか
以上を勘案して質問者(本来は母)にその土地についての権利が発生する可能性があるのかどうかです
以上を 理解できるように書いてください
これ以上 書きたくないのであれば、この質問は終了して 弁護士等へ相談してください
大変遅くなりまして申し訳ありませんでした。
問題になっています(農地転用)土地の所有者は現在でも
他界しました、私の叔父の名義のままになっております。
相続人については、叔父に妻子がおりませんでしたので、
そうした場合誰になるのかが私にはわかりませんが、
姉弟が叔父には3人(私の母を含みます)おりました。
叔父は母の弟になります。
叔父の従兄弟は、叔父の父の弟の子供になります。(私からだと
その叔父の従兄弟は、私の祖父の弟の子供ということになります)
※叔父の従兄弟と表現していたのですが、まぎらわしいですよね。
もちろん私の母からみても従兄弟になります。
贈与は「叔父が従兄弟にその土地を贈与する」ことになっている
つまり、
私の叔父が、叔父からみて従兄弟に贈与することになっていると
その叔父の従兄弟は言っていたそうです。
私からみての関係でわかりずらかったことをお詫び申し上げます。
私の母からみて表現すればよかったのかもしれませんね。
ご回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
どこかで 似たような質問をされていませんか
その従兄弟は叔父の相続人ですね
質問者の母に その土地を贈与することを本人が記載した書類はありませんか
無ければ そのように言ったことが 事実であったとしても
贈与に関する主張は 通用しません
質問者が 言いがかりをつけている としか解釈されません
(質問者と質問者の母がいくら主張しても証拠が有りませんから、第三者の証言がありますか)
叔父と従兄弟が土地のことでもめていたとしても、それが質問者の母に贈与する意思の表明には結びつきません
ここで 回答者を納得させるだけの 贈与の意思があったことを説明できなければ、叔父の財産を乗っ取ろうとしている としか解釈できません
>どこかで 似たような質問をされていませんか
びっくりしました。初めて質問しています。
>その従兄弟は叔父の相続人ですね
違います。私の説明不足だったようですので、補足しておきますと
問題になっている叔父の従兄弟ともめていた土地(5条申請の土地
以前にもめていた土地のことです)は、そもそも母の姉弟の相続財産
だったもので、もめはじめた頃には、相続の手続きをしていなかった
ため、その後母が相続しました。
今回問題になっています、農地はもともと叔父の土地であったもの
です。叔父の従兄弟が叔父の農地を資材置場への農地転用を
した時期が、それ以前にもめていた土地を母が相続登記した時期と
一致していますので、その腹いせだったのだと思います。
その叔父の土地は現在もまだ叔父の名義のままになっています。
>質問者の母に その土地を贈与することを本人が記載した書類はありませんか
ありません。
>無ければ そのように言ったことが 事実であったとしても
贈与に関する主張は 通用しません
贈与云々の話は、叔父の従兄弟が叔父から受贈されるものと
土地家屋調査士に主張していたということです。
贈与そのものに母はからんではいません。
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