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父の代から50年以上住んでいる土地を地主の方から「そちらの名義にして欲しい」と言われました。父は既に他界しており、建物は亡母の名義のままです。
現在は私と息子が住んでおり、地主の方は出来れば息子にあげたいと言われています。息子は6歳から18歳まで12年間と今年の4月からの居住で18歳から4年間は仕事で住所を移していました。この場合、息子名義で時効取得するのは無理でしょうか?
また時効取得の手続きは登記移転理由が時効取得であればいいのでしょうか?判らないことばかりです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

ロコスケです。



貸借関係の土地は時効取得は成立しません。

そうでないと ある一定以上の期間住んでいるとすべて住んでいる人の
所有物となりますから(笑)

今回の件では地主からの贈与となります。

>地主の方は出来れば息子にあげたいと

贈与ですから誰にでも自由です。

詳しくは法務局でお問い合わせ下さい。
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占有開始の状況によります。

相違します。

代理占有も認められます。(他の人でも可能)
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