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1年以上前に祖母が病気で倒れ、2度入退院をして私の
母が世話をしました。

去年4月のある日、退院後の祖母が「もう先は長くないだろう。よくして
もらったからお金をあげる」と母に4000万円をくれたんです。
しかし月日が経つごとに祖母の態度が急変し「あの金はあげたん
じゃない、預けただけだ。今すぐ返せ。」と言い出しました。
それが去年の11月のことです。

一度もらったものを返せだなんて理不尽だと祖母から電話が
掛かって来ても母は無視していました。1年が経とうとしています。

さすがに諦めたのかと思っていましたが2005年9月9日付けで弁護士
事務所から1通の速達が届きました。
手紙の内容は「預けた4000万円を10日以内に指定の口座に振り込む
こと。期限を守らなかった場合は法廷に持ち込む」とのことでした。
祖母は弁護士を雇ったようです。
そこまでして一度あげたお金を取り返そうとしています。

母はこのまま祖母に訴えられるのでしょうか?
もらったお金を祖母に返還しなければいけないのでしょうか?
困ったことに母は今年の確定申告でもらったお金を申告して
いません・・・後にお金をもらった証明になるので申告しなさいと
忠告したんですが。まさかこんなことになるとは夢にも思わなかったです。

突然のことで私も頭がパニックになっており文章が分かり
辛かったら申し訳ありません。
どうか回答をよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

法律論ではないので申し訳ないのですが・・・



私には返せばいいとしか思えません。元々お祖母さんのお金なんだから返せというなら返せばいいじゃないですか。それとも、もう使ってしまったんでしょうか?
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このままお金を返さないということであれば,おそらく訴訟になると思います。


裁判になれば,預けたお金なのか,贈与したお金なのか,という点が争われると思いますが,証書などがなく,単に口約束だけであれば,なかなか客観的には分かりません。そういう意味では,確定申告をしなかったというのは「預かったお金だからしなかった」と考えられる可能性が強く,大きなマイナス要素だと思います。
いずれにせよ,今の選択肢は,返すのか,争うのかのいずれかだと思います。
争うのであれば,専門家に相談されることをお勧めします。
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 額が額ですので、弁護士に依頼して対策を検討する


しかありません。
 また事情が明らかではありませんので、この掲示板
で軽々にお答えすることができません。気前よくポン
と4000万円くれることがありうるのか。死ぬまで
面倒を見る代わりに渡したけど、思ったように面倒を
みてくれないので返還を請求したという事情がないの
かなど、不明なことが多すぎます。

 おっしゃられる条件だけですと、贈与の意思だった
のか、寄託の意思だったのか、その意思の証明が問題
となります。立証の問題となります。

 ここからは私見ですが、通常は親子間といえどポン
と4000万円をくれることがありうるような資産家
以外の場合は、預けていると考えると思います。
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贈与は、民法549条以下が規定しています。

民法550条は履行が終わった贈与は書面によらなくても取消せないと規定しています。ですから、おばあさんの弁護士は贈与の取り消しだと言わずに預けたものだと言っているのでしょう。4000万円貰ったとき、どういう形で貰ったのでしょうか。その後、お母さん名義で預金しているのでしょうか。

法廷に持ち込まれても勝つ確率は大きいでしょう。
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堂々と法廷に行きましょう。

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