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現在の状況が複雑ですので、相続時精算課税制度の利用に拘らず、良い方法あありましたら、お教え頂けますと幸いです。


先ず、当方は20歳過ぎの成人男性であり、成人の弟が一人の二人兄弟です。

父と母が健在で、離婚協議中です。 父(55歳) 母(61歳)。

父が既に新しい恋人と同居しており、母とは勿論別居中。母は私と同居しております。

父名義にて、二つの不動産物件を保有しておりましたが、そのうち1件は数年前に既に母に名義を移しております。

父と愛人は父名義の物件に住んでおり、母と私は、母名義の物件に住んでおります。


父は離婚を望んでおり、母は、以下の条件にて離婚を飲むと言っております。


1.残る一つの父名義の物件を弟の名義にする。
 (新しい愛人に、家族で築いた資産を渡したくない為)


2.母名義の物件はそのうち、兄である私名義にする。



2については、母が65歳になった際に、ゆっくりと相続時精算課税制度を利用して名義変更を行えばいいと考えております。

1について、父名義の物件(おおよそ評価額2000万程度で、700万近い借金がある)は、父がまだ55歳という事もあり、相続時精算課税制度は65歳からという制限もあり、まだ利用出来ないものと思われます。

しかしながら、父は愛人と同居中という事もあり、離婚を急いでおり、10年も待てません。


どうしても離婚が出来ない場合、物件を売って、離婚が出来なくてもそのお金で恋人と、海外でトンズラする気もあるようで、または、裁判で財産分与を均等に行ってから離婚に持っていくという話も出ています。

弟への物件受け渡しが非課税で可能なら、条件は飲むとの事です。


父の状況(不倫状態)を考えると、裁判でも母方に有利になるのではないかと思いますが、この点においての助言と、極力、事はあらでたく無いので、現在の状態で、父から弟へうまく贈与を行う方法があるかどうかの2点において、ご助言を頂きたく、お願い致します。

父から弟への直接贈与でなくても、たとえば、母へ離婚条件として非課税贈与して、その後母が65歳になった後に弟へ贈与という方法でも問題ありません。(そういう方法があれば)
※ただし、数年前に既に母へ一つ目の物件について名義変更を行っております。


その他、代替案等も含め、何かいい方法がありましたら、宜しくご教示くださいませ。

A 回答 (3件)

700万もの借金があるっていうのが問題ですね。



お父さんの不動産をお母さんの名義にして弟に相続時精算贈与できれば一番いいですけど。

借金があるので売るしかないのでは。

売ってお父さんが1000万とお母さんが1000万に分けて

お母さんの1000万を毎年110万ずつ弟さんに贈与していくしかないのでは。
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この回答へのお礼

お返事が遅くなり、申し訳ありませんでした。

仰る通り、借金が一番ネックであり、売るのも難しい状況下にあり、まだ解決はしていませんが、一旦締めさせて頂きます。

ご助言、有難うございました。

お礼日時:2013/11/13 14:16

個人間の贈与に関しては,贈与税は受贈者が払うものだから,


弟さんが贈与税を払ってでも贈与を受けちゃったらどうでしょう?

もしも離婚と同時で良いならば,
離婚に伴う財産分与でお母さんに所有権移転するという方法も
考えられます。
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この回答へのお礼

お返事が遅くなり、申し訳ありませんでした。

贈与は、値段も高くなり、また、借金もある物件の為、難しい状況です。

離婚と同時に、、という方向も考えておりますが、やはり、借金もネックであり、少々話がこじれてきて難しくなってしまいました。。


まだ解決はしていませんが、一旦締めさせて頂きます。

ご助言、有難うございました。

お礼日時:2013/11/13 14:19

贈与を含む相続税法は改正されました。



調べてから質問しましょう。

この回答への補足

改正の件も調べておりますが、どの改正点で私の事案が解消されるのでしょうか?

相続時精算課税の適用対象者の拡大にて、2年後から60歳以上が対象となるのは分かっておりますが、記載の通り、父の年齢は55歳です。5年も待てません。

そもそも2年も待てるか微妙なところです。

調べて分からなかったので、ご質問させて頂いております。
その他、私の勉強不足な改正点の中で私の事案が解消されるのであればお教え頂けますと幸いです。

補足日時:2013/08/23 17:25
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