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お金の返還請求をしていますが 相手方が金銭の授受は認めていますが土地売買の約束はない贈与だと言って返してくれません
土地売買に絡んだ金銭でしたので本人が家出中(駆け落ち)だったために配偶者(妻婚姻中で別居)にたのんで一筆書いてもらっています(土地手付金として現金の口座入金を受けましたの旨の内容を書名捺印済みで)
土地名義人でない配偶者の文章でも契約事実として効力が期待できるのでしょうか?教えてください
また 証拠として提出する場合はどのような手続きが必要でしょうか 家裁での小額提訴です お願いします。

A 回答 (3件)

>補足させてもらいますと、手付金として現金を支払(当方が)ったということです。



 土地の売買契約を締結して、手付金を払ったが、相手方は土地の売買契約自体否定しているのですね。売買契約書は作成していないのですね。
 ご相談者が相手方に対する請求として考えられるのは、売買契約が成立したとして、売主に売買契約の履行(不動産の引渡し、移転登記)を求めるか、手付金の倍返しを請求することになると思います。あるいは、売買契約が成立していないとしても、贈与したわけではありませんので、不当利得返還請求が考えられます。

>家裁での小額提訴です お願いします。

 少額訴訟は簡易裁判所になりますが、通常訴訟をお勧めします。相手方の妻を証人とする場合、少額訴訟では、裁判所が証人を呼出すという方法ができませんので、その妻を最初の口頭弁論期日に連れて来ておく必要があります。
 そもそも少額訴訟は、例えばお金の貸し借りで、きちんと借用書があるような事件などに相応しい審理方式だと思います。ご相談の事例では、複雑な案件であり、たとえ少額訴訟にしたとしても、被告の申し出、あるいは裁判所の職権で通常訴訟に移行する可能性があります。
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この回答へのお礼

参考にさせて頂きました
裁判所の職権で通常提訴に移行しました
頑張りたいと思います。

お礼日時:2004/12/17 16:59

>お金の返還請求をしています



と云うことなのですが、windlove1さんは土地を買って、その手付金を支払い、売主の奥さんから、手付金を受領した旨の書面をもらっているなら、返還請求はできないと思われます。
もし、返還できるとすれば売買契約を解除しなければなりません。
そうではなく、相手は売買はなかった、と云うならば、どちらか明らかにした後のことになります。
私は、奥さんは表見代理とみなされて売買契約は成立していると思います。
なお、贈与は、贈与する側の意思表示が必要で、贈与を受ける側の意思表示で決まるものではありません。

この回答への補足

回答ありがとうございます
売主が「お金はもらったが土地は売らない、この金はもらったものだ、」の主張です 土地の受け渡しはしてもらっておりません、
関係も良好だったのですが金銭を受け取り後豹変したしだいです。

補足日時:2004/12/12 17:55
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>一筆書いてもらっています(土地手付金として現金の口座入金を受けましたの旨の内容を書名捺印済みで)



 相手方が土地の売主(ご相談者以外の人)に手付金を払うために、ご相談者が相手方に手付金に相当する額を貸したという意味でしょうか。

この回答への補足

補足させてもらいますと、手付金として現金を支払(当方が)ったということです。

補足日時:2004/12/12 08:28
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