家・車以外で、人生で一番奮発した買い物

消火器の機器点検及び総合点検で (1)延べ面積が1000m2以上の建物(2)地下または3階以上に飲食店店舗等があり、階段が1系統の建物 (1)・(2)は点検の際に設備士等の有資格者が必要だと思うのですが、(1)・(2)以外の建物

の場合は店の持ち主が点検して可なのでしょうか?消火器に業者の点検済みシールを貼っているのをよく見るんですが、(1)・(2)以外の様な建物の場合で持ち主が点検をした場合は点検済みシール等の処理はどうなるんでしょうか? よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 業者さんに頼むのと自分で設置するのでは金額に少なからぬ差があるので、点検している業者さんに聞いたところ、認可?を受けて点検している業者さんの場合は、消火器を交換したり、新たに設置した場合は消防署にその旨の届出をしなければならないそうです。

しかし、所有者が勝手に?設置したり、交換してある場合は、点検の際にそれが判って点検の報告書に記載するだけで済むそうです。『消防署だって交換してあるものを更に交換しろとか、設置してあるものを交換しろとかは言えないでしょう。』って言ってました。シール云々より、要は消火器が設置されていて、いざと言うときに使えることが大切と言うことでしょう。
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一応法令では有資格者以外がやってもよいことになっていますが、点検要領というものがあり、実質的に専門家じゃないと不可能な部分も多いです。



また点検要領自体には点検シールを貼る、という項目はありませんので、これは業者が任意にやっているものです。(書式も自由です)

ネットで点検票を取得することはできますから、消防署と相談しながら自分でやってみるというのも手ですね。
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