アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

共有根抵当権の元本確定登記について

下記(3)の場合には、元本確定登記は必要なのでしょうか。

(1)共有根抵当権は、準共有者の一人に確定事由が生じた場合でも
 根抵当権全体としては元本は確定しない。

(2)債務者の破産手続き開始によって根抵当権の元本は確定する。
 上記確定事由は、登記簿上明らかではないので、元本確定後にしか
 できない処分の登記をする場合は、元本確定登記が必要である。

(1)(2)を踏まえた場合に

(3)根抵当権者A(債務者B)、根抵当権者C(債務者D)である
共有根抵当権について、Bのみ破産手続きが確定した場合は、
Aについては元本が確定するという認識で間違いないでしょうか。
確定後にAの債権を譲渡する場合は、元本確定登記が必要なのでしょうか。
必要な場合に、根抵当権者Cについては、元本確定していないとしたら、そのことはどうやって公示されるのでしょうか。。。

A 回答 (2件)

訂正  BD の両方を確定しなければならない。


bのみでは、根抵当権は確定しない。 
ただし、Bの債務は確定しています。
    • good
    • 0

譲渡するには、cも元本確定の登記が必要。

(全体を確定しなければいけない)

cが確定していない以上、根抵当権は確定しない。 
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!