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各相続人の相続税の計算は、
相続税額×各人が実際に取得した課税価格÷課税価格の合計
で求められると参考書に書いてありますが、相続時精算課税制度を適用して受けた財産の価額は、この各人が実際に取得した課税価格にプラスして計算するのですか?

また、相続時精算課税制度によって財産を受け取っていた場合、遺産分割の際に影響することはあるのでしょうか?数百万円以上の単位なら特別受益者になる、などの決まりはあるのですか?

A 回答 (1件)

税金は不得手なので・・


↓の国税庁タックスアンサーは参考になりませんか?
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4504.htm
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