アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

最高裁の判決が出た後、再審請求するのを見かけますが、これには条件等はないのでしょうか?
だれでも請求できるとなると、3審制が崩れるのではと考えてしまいます。

A 回答 (1件)

当然あるよ。

民事と刑事とでは多少違うけど。もちろん、請求するだけならできるけどね。ただ、受理されることは特に刑事では滅多にない。

三審制との関係はあまり気にしなくて良いよ。というのは、三審制自体が憲法上の制度じゃないから3回であることに特別重要な意味があるわけじゃないし、三審制の枠内の控訴、上告だって何でもできるわけじゃないからね。控訴はそれほどでもないけど上告はできる場合が結構限定的なんだよ。だから3回審理を受けられる方が実は少ないんだ。15人しか裁判官のいない最高裁が全ての事件の審理をやるなんて不可能だからね。重要な判断が必要な事件(事件の重大性とは必ずしも関係ない)だけに絞ってるの。

裁判が時間が掛かりすぎるって悪口を言うなら控訴審で事実審理を原則として無くせば良いのにと思うんだけどね。事実認定は一審の仕事、通常の法律解釈は二審の仕事、最高裁は憲法解釈が仕事としちゃえば、平均審理時間もっと短くできるよ。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!