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祖母(故人 名義書換していない。 相続人多数)の所有の土地に孫の名義の建物が建ってっています。
賃貸借契約はしていません。無償で貸している状態です。
建物は古く、価値は全くありません。
土地建物の固定資産税は孫が払っています。
この建物には十数年前から祖母の息子の嫁が住んでいます。
この建物に20年以上住むとこの土地は孫のものになるって本当ですか?
20年たては売るのも自由に出来ると土地の相続人の間で不安が広がっています。勝手に孫の物になるのを阻止したいのですが。

A 回答 (4件)

土地の時効取得というものらしいです



参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2totiji …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
読んで見ましたが、難しいですね。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/05/04 21:15

これですかね。


時効取得というらしいです。

参考URL:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
無断で売却することは出来なそうですね。
安心しました。

お礼日時:2009/05/04 21:18

ご質問の内容は時効取得には当たりません。


時効取得は他人の土地でも所有の意志を持って(所有者から土地の譲渡を受けたという書面などで証拠があり、本人が自分が所有したと認識できる証拠があったりする場合など)20年以上使用している場合に対象となる権利です。
祖母の名義で固定資産税を払っている時点で相続対象の土地であると認識していることになり、時効取得の対象にはなりません。

この回答への補足

ありがとうございます。
今調べたら、時効取得には裁判とか申し立てが必要なんですね。
なら無断で売却は出来なそうですね。

補足日時:2009/05/04 22:25
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賃料無料5年更新の賃貸契約書などを作ってはどうですか。


契約できなければ出て行ってもらうといいのですが。
借りている人に時効はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そのようなことも検討してみます。

お礼日時:2009/05/04 22:29

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