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現在、別居して10か月になります。離婚後の養育費について話し合いをしています。
妻は無職で離婚後に働く予定ですが、現在、無職のため養育費がその分高くなっています。
離婚後に妻が職を得て、収入を得た場合には、養育費を減額してもらうことは可能なのでしょうか?

A 回答 (5件)

別居や離婚の理由も考慮されます。


監護養育をどなたがするかでも違ってきます。
養育費だけが問題になっていますが、奥さんが離婚後に職を得ることが出来るか、また離婚後に奥さんが病気になった時の養育費をどうするか等と話し合うべき事柄は沢山あります。 離婚後、養育費の減額裁判起こすと、事情変更により裁判所は養育費の変更を命じます。
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養育費は夫婦として生活していた場合に子どもの養育のためにかけれたであろう金額を子どものために支払うお金です。


なので、あなたの収入、妻の収入に変動があった場合やその他子どもの事情(私立に進学して学費が足らないとか…)により、その都度、減額又は増額を双方から他方に請求できます。
この請求に相手方が了承すればその通りになりますし、了承が得られなければ家裁で調停ということになります。
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通りすがりです。

身内でそれらを実行した方がいたので参考までに

養育費とは子供の権利です。

そして本来の目的は【夫婦生活が平等になるようにする】ことです。

なので、妻が無職で、貴方に収入があれば10:0なので当然そうなりますが、妻にも収入ができれば7:3ぐらいにはなるので、減額の請求はできるはずです。


養育費とはあくまで生活の均衡を保つための子供の権利ですので
どんどん請求するべきです。養育費は何度でも見直しができるのです。
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養育費とはその名の通り、お子さんを養うための費用負担です。


従って奥さんの収入がどうであろうが養育費に影響は及ぼしません。
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