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職業訓練を受けている間の、基本手当についての質問です。

私は、今まで職業訓練中は所定給付日数が一日でも残っていれば、基本手当を継続してもらえるものだとばかり思っていたのですが、今はルールがかわったのでしょうか?


所定給付日数は90日で、第一回目の認定を終えたばかりです。職業訓練校はその一週間前に申し込みました。職業訓練は、所定給付日数の終了ギリギリで始まります。

ところが、どこかのサイトで、訓練校開始日の時点で所定給付日数の残りが2/3以上残っていないと、訓練中の基本手当の延長はないと書いてありました。
しかし、他のサイトでは1日でも所定給付日数が残っていれば、延長可能とあります。

自力で調べようとしましたが、スパムサイトが多く、何が正しい情報なのかわかりませんでした。ハローワークも今、信じられないほど混んでいて、職員の方に質問しづらい状況です。(認定日だけで3時間待ち……)

最近、職業訓練中の、所定給付日数の延長はルールが変わったのでしょうか? 詳しい方いらっしゃいましたら、どうか教えてください。

A 回答 (1件)

こちらが正しい情報。


http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/syokuan/antei …
静岡労働局のサイトですが、労働局というのは国(厚生労働省)の機関ですからここにある内容は全国共通です。

「職業訓練の受講開始日の前日において、所定給付日数の2/3の日数分の基本手当ての支給を受け終わっていない方(※)であって、管轄の公共職業安定所(ハローワーク)で職業相談等を積極的に行っている方が、受講指示の対象となります。※所定給付日数が90日、120日、180日の方の場合は、下表の通り日数の特例があります。」
 
 いかにも官の作る文書で非常に判りにくいのですがよく読んでみてください。所定給付日数が90日の質問者さんは、特例により開始日の前日までに90日分の支給を受け終わっていなければ…つまり89日分までは受給していても良い…開始日に1日分給付日数が残っていれば受講指示の対象になり、訓練終了まで雇用保険基本手当て等が受けられる、ということです。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうごさいます。
>労働局というのは国(厚生労働省)の機関ですからここにある内容は全国共通です。
こういう検索の仕方があったのですね!aran_onihsさんは賢い方だなと思いました。(私は教えてもらうまで4時間くらい探し続けていました…あぁ(--;))

それにしても、ハローワークや役所のホームページは、どこに
知りたい情報のページがあるのかわからないですね。ハローワークに質問者の長蛇の列できるのも当然かもしれないなと思いました。

本当に助かりました。貴重な時間を割いていただき、誠にありがとうございました。

お礼日時:2009/05/09 16:46

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