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私の勤めている会社では「消費税は切り捨てで!」と言われました。
そして「切捨てか切り上げかは企業が選べる」とも教えられましたが
なぜ消費税法などで統一しないのでしょうか?
企業が自由に選べるメリットはなんですか?
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

消費税法の規定による消費税の納付税額の計算は、概ね次のように行います。



課税期間(通常1年間)の税込み課税売上高×100/105=課税標準額(千円未満切捨て)
課税標準額×4%=算出消費税額
課税期間の税込み課税仕入れ高×4/105=控除対象仕入税額(1円未満切捨て)
算出消費税額-控除対象仕入税額=差引納付消費税額(100円未満切捨て)
差引納付消費税額×25%=地方消費税納付額(100円未満切捨て)
差引納付消費税額+地方消費税納付額=消費税等合計納付額


以上のように消費税の申告計算にあたっては、会計処理が税抜き経理であっても、いったん税込み額に直して計算します。
したがって、売上にかかる消費税を切り捨て処理していると、
会計上の売上高>消費税の課税標準額になります。

消費税の申告計算で問題になるのは売上代金として税込みでいくら受け取ったのか、仕入代金としていくら払ったのかと言うことであって、消費税として幾ら受け取っているか、幾らしはらっているかと言うことでないのは、上記の計算過程からおわかりかと思います。
個々の取引での消費税計算は納付税額計算に関係しないのですから、日常的な処理について、税法がその端数処理を決める必要はないわけです。各企業での値決めの問題なのです。
ただ税抜き取引額合計(会計上記載される額)と課税標準額等との差をできるだけ少なくしようというのなら、各取引での消費税の端数処理は四捨五入とすべきことになります。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2009/05/12 22:57

No.3、4の者です。



ごめんなさい、「千円未満」の箇所は「百円未満」に読み替えていただけますでしょうか。お詫びして訂正いたします。
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この回答へのお礼

100円未満ですか。
わかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/11 21:27

No.3の者です。



> 「切捨てか切り上げかは企業が選べる」
> はあながち間違えではないのでしょうか?

文脈次第でしょうね。

未払消費税額や還付消費税額の算定の文脈で「千円未満についての切捨てか切り上げかは企業が選べる」と言えば間違いですし、日常仕訳における1円未満の端数処理の文脈でなら正しいといえます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/11 21:26

消費税は、納税時に千円未満を切り捨てます。

これは国税通則法によるものであり、企業が選択できるものではありません。

他方、商品販売時や仕入時などにおける消費税認識のときは、1円未満の取扱いについては企業の自由選択に任されています。メリットというよりも、1円未満につき定めても納税時に千円未満が切り捨てられるので定める意義に乏しく、税法はそこまで関知しない、という意味のようです。

なお、国税通則法における1円未満の定めは、消費税法には適用されません。
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この回答へのお礼

ん?と言うことは
最終的に1000円未満は切り捨てるなら

>商品販売時や仕入時などにおける消費税認識のときは、1円未満の取扱いについては企業の自由選択に任されています。

ことから
「切捨てか切り上げかは企業が選べる」
はあながち間違えではないのでしょうか?

お礼日時:2009/05/10 21:45

根拠は分からないのですが、例外があるようで



雑誌類は、切り上げなんですね、で、デパートなどで本を買うと、1円返してくれるところがあります。

不確かで失礼、実例として。
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この回答へのお礼

そうなんですか。参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/10 19:30

>「切捨てか切り上げかは企業が選べる」とも教えられましたが・・



変ですね??


国税(消費税含む)の計算における端数の取り扱いのルールは、国税通則法の第118条(国税の課税標準の端数計算等)、第119条(国税の確定金額の端数計算等)および第120条(還付金等の端数計算等)にて決められています。原則として『端数は切り捨て』です。ただ一つの例外規定は『還付金等の額が一円未満であるときは、その額を一円として計算する』です。
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この回答へのお礼

あれ?
「切捨てか切り上げかは企業が選べる」は間違いなのでしょうか。。。

ということは原則消費税は切捨てということですね!
ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/10 17:04

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