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私の居住している地域は、田畑を多く残している所と、新興住宅地域が混在しているところであります。
ところで、この自治会では毎年、約30万円を神社費として自治会が一括して自治会費から納めています。
このことは、佐賀地裁での判決で神社費一括徴収は違憲(02年4月12日)であると判決があり確定しているところでありますが、私の居住している自治会は問題点を含んでいると認識しながら、神社費の(自治会費)区費からの支出をやめようとはせず、また今度は伊勢神宮経費として支出を行うとのことでした。
自治会に対し、神社経費を求める神社も問題ですが。自治会という公益的な団体は政教分離の原則が適用できると判断しています。
自治会を脱退する気持ちはありませんが、このような自治会の考えを改めさせるようにするにはどういう行動がふさわしいか助言をいただきたい。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
私の知っている地域にも自治会で寄付を集めて、神社の改修をしたりなどのいろいろな費用を出し合っているところは多くあります。
自治会として積み立ててきた会費もそういったことに支出していますし、当然なことであるとの認識にあるようです。
昔から、地域の氏神様として大切にされています。
そういった地域のほとんどは、神社庁の敷地に自治会館などがあったりします。
その土地に新しく転居されてきた方々は、そういった観念は希薄なようです。
その方々のご両親や祖父母の時代はどうだったかを考えると氏神様を大切にしていたかもしれません。
他の地域から転居されてくると、マンションにでも住んでいるように地域に根差そうとする考えも希薄なお宅が多いようです。
裁判事例を出しても代々の土地の方々すると「だから、なんですか?」
という反応かもしれません。
私でもそういった反応しかできようがないと思いました。
ここで、政教分離と言い出しても、同様と思います。
私の住む所は、元市会議員で名誉自治会長だとか言う人とその取巻きで、自治会費をその個人口座みたいな扱いをしているという噂があり、
それに比べれば、支出は神社という立派なところでしょう。
自治会の考えよりも、その支出を納めた先から収支報告などを出してもらえるならそういったことで、納得に向けた考え方をしてみてはどうでしょう。
お金の大小に関わらず、こじれると脱退される方もいると、あっちこっちで聞きます。
でも、そういう人達は「権利」を主張して催し物に参加してくるそうです。・・・「義務」って言葉は辞書に無いらしい。
この回答への補足
まず、事件の内容を整理しますと下記のようになります。
旧来の区があり、その下位組織にニュータウン自治会が存在します。
旧来の区の個数100戸程度、新たなニュータウンが100戸程度が5つ位存在しています。全世帯数600戸程度であります。
ニュータウン自治会も当然ながら組織化されており、それ自体で集会所をニュータウン自治会の費用のみで運営管理を行っています。
ニュータウン自体は年次計画で防犯等の設置を町並びに区の補助金とニュータウンの費用で増設を行ってきているところです。
今回、区に対し、防犯等の設置をしたいので区より補助をして欲しいとの要望を出したところ、今年度は毎年の神社庁に対する奉納金(30万程度)の外、伊勢神宮の奉納金として50万円を支出しなければならないので、区からは補助できないとのことでした。
私が問題としているのは、区という公共的な団体にあって、特定宗教に対し、金銭の支出が許されるかという問題が含まれています。
因みにお祭り等は別経費です。
佐賀地裁は、神社は宗教であり、区費の中に神社費が含まれていることは憲法違反
区費に神社費が含まれていることは宗教の強制である
宗教的人格権は、人格権の中心であり、私人間でも保護されるべきである
自治会は公共性が強いとの判断をして、原告、被告とも控訴せず確定しています。
佐賀地裁の場合の神社費は主に神社管理経費が主体だったととのことです。
一方私の住んでいるところは、毎年の奉納金30万程度と今回の伊勢神宮奉納金50万円という総額80万円程度を区より支出するというものです。
一方当方のニュータウンの自治会の防犯等の補助要請額は10万円です。
また、ニュータウンの防犯灯の維持管理費(電気代等)はニュータウン自治会の費用でまかなわれ、一方旧来の区の防犯灯の維持管理費は区からの支出です。
また、区長は町より区長手当をもらっていますので特別職の公務員であり、また氏子総代という立場でもあります。
本来、神社経費は氏子の人たちが任意で集金すべきところですが、旧態依然とした慣習から脱皮できていないのが現状です。
私の意見はニュータウン自治会で話しておりニュータウン自治会長を通して区長に言っており、その結果が上記のとおりです。
法的に云々ということは簡単です、でも近隣関係もあることからうまい解決方法がないかと相談したところであります。
当然、区は町から様々な補助金をもらっていますので、町に対し監査請求とか、強制的に神社経費を納めさせられているような状況から宗教的人格権の否定をされていることから人権擁護を求める方法もあるのは知っています。
でも、このような方法ではお互いに気まずいのではないかと思っています。
また、新興住宅の人が地域活動を行っていないような表現はいささか曲解であると思います。
私自身を含めて、ニュータウンの人は広場の清掃、川の草取り、川のゴミ拾い、子供会の活動、無人駅の清掃など行っており、また広場の清掃の後は旧来の区の草取りにも参加しています。
No.3
- 回答日時:
想像ですが、あなたのお住まいの地域は、「元々農業集落であった。
つまり自治会・水利組合・農家組合・神社氏子が一体となって何百年も前から生活されていた。昭和40年頃からの高度成長期や核家族化の中で田畑が次々と住宅開発された。通常開発された住宅だけで自治会を構成されるものであるが、大規模開発ではなかったため、旧集落自治会へ入らざるを得なかった。」と想像いたします。私の住んでいる地域もまったく同じだからです。元々は先祖代々住民=氏子であったため、何の問題も無かったのですが、新しい住民が入ってきたらそうはいかないと思います。旧住民にとっては、法律はわかっているが法律以前の慣習であるとの考えでしょう。もしあなたがどうしても嫌ならばあなたが中心となって新しい第二自治会を設立されてはどうでしょうか。
そもそも、何百年も先祖代々住んでいる人達と昨日今日住民になった人とが仲良く暮らせることは不可能でしょう。どちらかが相手の立場になって理解しあいながら我慢して生活していかなければならないと考えます。
No.2
- 回答日時:
質問者様のお考えは正しいと思います。
佐賀地裁の違憲判決も正しいと思います。
でも・・・
夏の(秋?)お祭りはだれがどのようにして執り行うのでしょうか。
神輿、山車、屋台などを楽しみにしている人も多いのではないでしょうか。
神社の経費はお祭りの為と考えるのは無理ですか。
伊勢神宮はちょっとやりすぎだと思いますが、誰かが言い出してそれに賛成した人がいるわけですよね。
これには異議を唱えた方が良いですよ。
自治会まで政教分離を行ったら地区のお祭りが出来ません。
私のところも自治会主体で神社のお祭りをやっています。
子供たちは大喜びです。
質問者様の地域がお祭りをやっていない所なら問題はないですが。
自治会から神社への奉納金を止めさせたいのなら、同じ考えの同志を募り大勢で異議申し立てをするしかないですよ。
ご質問を見ると地方のようですから同士は集まりますかねぇ。
ただしこの申し入れが上手く行かなかったら質問者様は「村八分」になりますよ。
慎重に事を進めて下さい。
No.1
- 回答日時:
そのような決定は誰がされているのですか?
自治会長の独断なら自治会長になれば止めることが出来ます。
(チョッと極端すぎました・・・・)
町内会のような合議制ならその会議に参加して反対を表明しましょう。
いずれにしても責任者を調べ、どの様な経緯や誰の判断で
予算が決められているかを調べましょう。
そして積極的に自治会に参画して、自治会を変えさせましょう。
法的に訴える方法もありますが、
自治会の決めることは、自治権をまず行使して、つまり話し合って
それでもダメなときに違法なことを正してくれないと、訴えるべきです。
ただ、訴訟費用も掛かりますし、自治会の事を自治(話し合い)で
解決できないのは、残念です。
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