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X株式会社の代表取締役Aが、Aの名で、Yと、会社の事務所に使うために建物を買い受ける売買契約を結んだとします。
この場合、建物を取得したと主張したいX社としては、要件事実として(1)AとYが建物の売買契約を締結したこと、(2)Aが(1)のときに、X社の代表取締役であったこと、の2つのみを主張すればいいのでしょうか。

A 回答 (1件)

 社長がマンションを買って そこも事務所として使っていた


事務所としての届出がある? そこに使用料等の賃貸契約は無い?登記は現状 会社?個人? 

その時に代表取締役だったので あの車も家も会社のものですというわけには行きません。
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この回答へのお礼

よく分かりませんがありがとうございました。

お礼日時:2009/05/20 13:52

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