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お詳しい方がおりましたらご教授下さい。
勤め先の会社での有給休暇の計算方法について疑問があります。
といいますのは、冠婚葬祭以外の理由(体調不良による遅刻や、早退などに)について、事前に申請をしておかないと有給として認められず、例えば遅刻をした月の給与については、有給が残っているにも関わらずその時間分だけ不就業扱いとなり給与が減額される方式が取られているのです。
以前勤めていた会社だと遅刻等の理由であっても有給の残日数があればそこから消化した形で計算されていたのですが、今の勤め先の計算方法については労働基準法などに抵触しないものなのでしょうか?

A 回答 (5件)

有給休暇は、事前に意思表示をすることによって、初めて労働義務が消滅し賃金請求権が得られるものです。

したがって、

>・本人が有給の申請を事前・事後に関わらずしないのであれば、

単なる欠勤ということになります。ただ、会社が気を利かせて有給休暇に充当して処理してくれるとすれば、それはただラッキーということになります。

>・有給の申請をしないといけないということを周知徹底する必要はあるのかどうか(常識的に考えて必要かどうかというのは別問題としてお考えください)

有給休暇はそもそも申請制でも許可制でも認可制でも届出制でもありません。労働者の事前の「意思表示」のみによって自動的に成立します(逆に意思表示がない限り、成立することもありえない)。これを「形成権」といいます。もし就業規則に、「有給休暇は会社の許可が必要」「何日前までの申請が必要」等の記載があったらそれは変ということになります。ただし、会社には「時季変更権」があり、代わりの人がいないなどやむを得ない場合に限り、有給休暇を別の日にさせることができます。企業によってはこれを過大解釈しているところもあります。

上記のことがらについて、会社が労働者に周知を図る義務は特にありません。

>・事後申請の場合に、その申請の受理を拒否することに違法性があるのかどうか

有給休暇は、労働者の事前の意思表示のみによって自動的に成立しますので、そもそも「事後」も「申請」もありえないのですが、意思表示がなかった場合、休んだ日を有給休暇扱いにしなかったからといって違法性はありません。ただ、やむをえず事後の意思表示になってしまったとして、それを有給休暇として処理してもらえるかどうかは、ケースバイケースということになります。
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補足について


1.そうです。
2.入社の際に有給をとる場合は申請するよう説明があるのが普通です。
就業規則にも書いてあるはずです。
読んだことないでしょうか。
3.労働基準法違反になります。
事後と言っても、出社してすぐ申請が一般的です。
このあたりは就業規則に細かく書いてあるはずです。

~参考~
有給休暇は原則として事前に届出用紙に記入の上、許可を受ける事。
病気、そのたやむを得ない事情で休み、当日10時までに何らかの方法で
有給休暇の申請をした場合は、有給休暇の使用を許可する。ただし、
直後出社日の午前10時までに届出用紙を提出のこと。
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会社によっては、有給休暇の事後申請を許すところもあるようですが、


原則として、事前に申請することになります。

但し、やむを得ないケースというのはありますよね。
体調を崩された場合などです。
そういう場合は、職場の上司に一報して、
承認を受けて休むことになるかと思います。
"ホウ・レン・ソウ" の "レン" ですね。
正規の申請については、
出社したタイミングで手続きすれば良いです。

遅刻を有給の理由にするには、相当な理由が必要です。
例えば、電車が運休してしまい定時出社時刻に間に合わない場合などです。
通勤途中でも、携帯電話などで職場の上司に連絡できるかと思いますので、
事前に連絡してください。
そうしないと、無断欠勤になっちゃいます。

よほどの事がない限りは、会社は労働者からの
有給休暇の申請を断れないことになっています。
ですので、法律が介入するとしたら、
特に理由もなく会社が有給休暇の取得を拒否した場合、
と考えるのが良いです。
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体調不良による遅刻や、早退なんて事前に申請


できませんよね。
でも朝の開始時間までに電話で申請すれば良い
んじゃないですか?

この事前に申請っていうのは有給を使う何日前
までに!って社内規定で決まっているのでしょ
うか?決まっていないのであれば当日の1分まで
と考えていいんじゃないですか。

なので朝なら会社の始まる前までに電話で申請。
早退なら、早退前に申請すればいいだけです。

なにももめる事はないと思うのですが。

それを始業時間が始まってから電話する(無断
欠勤かと思われます)、とか申請もしないで勝
手に早退する(誰が帰って良いと許可したんだ)
ってなればまずいと思いますが。
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有給休暇の使用は申請するのが普通です。


体調不良などで休むときは事前申請はできないので、事後申請です。
何も言わなくても会社が勝手に有給休暇を休んだ日に当てることはしません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
ということは、
・本人が有給の申請を事前・事後に関わらずしないのであれば、遅刻・早退の際には有給を消化した形にならない。また、このことについては何ら違法性は無い
という解釈でよろしいのですかね?

また、付け加えてご教授いただきたいのですが、
・有給の申請をしないといけないということを周知徹底する必要はあるのかどうか(常識的に考えて必要かどうかというのは別問題としてお考えください)
・事後申請の場合に、その申請の受理を拒否することに違法性があるのかどうか
についても御存じありませんか?

補足日時:2009/05/12 18:12
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