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北側斜線規制について詳しい方、ご教授ください。
ひな壇の土地(南向き)に、現在戸建を新築しようと計画中です。
設計図を確認したところ、北側斜線規制を避けるため、隣地境界から1m20cm離され、屋根の一部がカットされておりました。
ですが、北側の土地は法面となっており、1m30cm程度敷地が高くなっております。
その場合、北側斜線規制が15cm程度緩和され、屋根のカットは特に必要ではなくなるのではないかと思うのです。

余分な費用をかけたくないということもありますが、お隣さんになる方とも仲良くしたいため、心中で「屋根のカットをしてまで北側ぎりぎりに寄せて・・・」と思われたくないという理由もあります。
気にしすぎなら良いのですが。
境界から十分離して建てればよいとも思うのですが、主人は反対しています。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。

A 回答 (3件)

高低差のある場合の緩和を受けているのかどうか?


図面をご確認ください。
既に15cm高いとして計算しているかも知れませんし、
貴女が測った数値と、設計した数値とが異なってるかも知れません。
一概には言えませんので
設計士に質問してみてください。

屋根の一部がカットされてる為、
ギリギリ寄せて建てている印象を与えてしまう
これは貴女とご主人との判断です。
個人的には(法律的に規制を受ける地域ですのでその範囲内で)
ギリギリ寄せれば良いと思います。
カットされるデザインが気に喰わないのでしたら、
既出の天空率による検討をして貰うか、
デザインを変えてもらうかで、対処可能だと思います。

とにかく、設計士と相談される事をお勧めします。
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建築基準法の北側斜線についてはNo1様の回答の通りです。


また、基準法の場合は、多少斜線にかかっていても、「天空率」と言われる計算方法によってクリアできる場合も多いです。
かかっている度合いにもよるので、一概には言えませんが、極端に言うとカットなしで、もう少し北側に寄せられる可能性もないことはないです。
(計画内容が不明なので、可能かどうかは不明です。ただし、計算が複雑なのでやってもらえないかも…)

ちょっと気になったのは、高度地区の指定がないかどうか。
(高度地区の制限も北側の斜線制限なので、言葉では「北側斜線」という言い方がされることがあります。)
都市計画法の高度地区の指定がある場合の制限のことで、住居系の場合第一種高度地区か第二種の場合が多いです。制限の内容は行政庁が定めることになっているので、地域によって若干異なります。
(もちろん、指定がない場合は関係ありません)

高度地区の高さ制限(北側の制限)のほうが、基準法の北側斜線よりも厳しくなっている場合が多いですが、こちらの制限の場合、基準法のような緩和規定が設けられていないので、制限の斜線を単純にクリアできていなければならないという違いがあります。
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法の解釈は原則正しいと思います。


ただし地盤高さは「平均地盤面=建物周囲の地盤高の平均」を基準にしますので例えば南敷地がちょっと高いなんてなると微妙に変わってくるかも・・・、ともかく建築士に確認して下さい、緩和規定が頭から抜けている場合もあります。

15cmの緩和で屋根のカットが不要になるのであれば絶対に検討すべきです、言うまでもないですが。
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