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平成15年3月に農薬取締法が改正になり、農産物の栽培に農薬以外の薬剤を使用したら、罰則があると聞きました。医薬部外品の殺虫剤を利用するのもいけないのでしょうか。

A 回答 (1件)

農産物、つまり出荷して食用にされる場合の規制だと聞いていますが?


もちろん、家庭菜園であっても農産物として出荷する場合には適用を受けます。
無人販売スタンドの場合が、グレーソーンのようですね。
自分で食べる物であれば、どんな薬品の使用もOKです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。でも、疑問に思っているんです。農薬より毒性の弱い医薬部外品が使えなくて、毒性の強い農薬を使った農産物がより安全なのかどうか。もう少し回答を待ちます。よろしくお願いします。

お礼日時:2003/03/13 03:54

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