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海外に在住していますが、先日日本の実家に年収証明書を送付するようにという書類が届いたそうです。「貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則」「貸金業法・総量規制」によるもののようですが、海外での収入も対象になるのでしょうか? 

カード会社に直接問い合わせるのが簡単かとは思いますが、そもそも海外在住者にカードを所有する権利があるのでしょうか? 問い合わせてカードそのものを解約されてしまったら非常に困ります。理由があってどうしても日本のカードを解約したくないのです。

カードは日本に住んでいた頃に作ったものです。そのまま住所変更もせずに実家の住所を使っています。

同じ国に住んでいる日本人の知り合いの多くが日本のカードをやはり同じように所有していますが、まだ回りには実際に年収証明書の送付を求められた人はいません。

海外在住者への今回の法律やカード会社の対応をご存知の方、また実際に同じような立場の方いらっしゃいましたらアドバイスいただけましたら幸いです。

A 回答 (1件)

こんにちは。



海外に居住していると、日本のカードないと困ることはありますよね。

まずは、カード会社に自分のカード番号や名前など伝えずに事情を説明して海外の収入証明で大丈夫かどうか確認してみたらどうですか?

例えば駐在などで給与は海外出向先で出ているけど日本のカードも維持したい方はそれなりにいらっしゃるでしょうし、使用実績などに特に問題なければそのまま維持できるように思います。
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この回答へのお礼

早速ご回答いただいたのにお礼が遅くなり申し訳ございません。
思い切って問い合わせてみたのですが、海外在住でもカード自体は維持できるようです。ただ年収証明については、こちらでは必要な書類を全て揃える事が出来そうになく困っています...
ご親切にアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2009/05/29 09:14

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