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お世話になります。
現在、統合失調症で、精神障害者手帳3級を所持しています。

会社からの傷病手当金で生活していたのですが、それも切れ、貯蓄も
底をつき、もう生活していけるだけのお金がありません。

その時、障害年金があると聞いて、調べてみました。そこでちょっと
小耳にはさんだのですが、精神障害者手帳3級では、障害年金の
受給資格がないと聞いたのですが、ないのでしょうか。
受給できなくなると生活ができなくなってしまうため、こちらに
相談させていただきました。

精神障害者手帳3級では障害者年金の受給資格が無いのでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

勘違いしているようですが、精神障害者手帳の等級と、実際の障害の等級は全く違います。


私は初めて請求した時には手帳は3級・精神面では2級でした。なので今も年金を受給しています。今回は継続の手続きで今はこれからも年金がおりるかどうかの審査待ちです。あと、精神障害者年金の手続きはお済ですか?
障害が発生し、初診から1年半たたないと請求はできません。
精神障害者年金の等級が1級・2級は受給資格がありますが3級では出ません。
1級・2級でも医師の診断書を提出して、機関でOKが出るか出ないか決まります。
医師から見て、普通に生活できるようであれば等級では出る年金でも、一切出ません。
医師によっては判断が違う場合もありますので、年金がもらえる診断書を書いてくださる医師を探すのも一つの方法です。
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> その時、障害年金があると聞いて、調べてみました。

そこでちょっと
> 小耳にはさんだのですが、精神障害者手帳3級では、障害年金の
> 受給資格がないと聞いたのですが、ないのでしょうか。

障害年金と障害者手帳は何ら関係ありません。
更に言うならば、障害者手帳が無くても、
障害年金を受け取ることが可能です。


障害年金については、障害基礎年金と障害厚生年金とがあり、
初診日が、会社にお勤めしているときである場合は、
障害厚生年金として社会保険事務所に申請し、
無職もしくは未成年のときに初診日があるときは、
役所の国民年金の窓口に障害基礎年金を申請してください。

障害基礎年金には1級と2級とがあり、
障害厚生年金には、更に3級というのがあります。
障害厚生年金の1級と2級は、
障害基礎年金を合わせて受け取るため、
やや高額になりますが、3級は障害厚生年金単独なので、
最低保証が年額60万円を切る程度です。


また、申請を出してから、3ヵ月後くらいに裁定があって、
更に2、3ヵ月後先くらいに支払われるとのことなので、
約半年の間、無収入になってしまいます。


生活困難である場合は、生活保護を受けられる等、
検討されてみてはいかがでしょうか?
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障害者手帳と障害年金は、別物です。


障害年金も3級があり、年額50万ちょっともらえます。
ただし、受給者資格には条件があります。
会社勤めしていた方であれば、厚生年金を納めた所定の期間が必要になります。国民年金も同じくです。詳しくは、社会福祉士(ソーシャルワーカーさん)にお聞きください。
ただし、発病したのが、18歳未満(20歳未満?)であれば、問題ありません。本人に年金税を納める義務がないからです。
そして、医師が障害者3級と認めること。

一番の問題は、約1年くらい前から、障害年金の受給資格の認定審査が厳しくなり、手続きをしても、もらえない方がかなり増えたことです。
私の知り合いの方は、約3年前うつ病になり、入院もしました。
そして、去年の夏頃、3級の障害者年金の受給申請をしたのですが、申請は通りませんでした。

現在も通院しているのであれば、病院に社会福祉士さんがみえると思いますので、詳しい説明を聞かれることをお勧めします。手続きの仕方なども教えて頂けます。
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